年5日の年次有給休暇の取得義務が、2019年4月1日から運用開始されます。
これにより使用者(会社)は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日について毎年時季を指定して与えなければいけないことになります。
原則の年次有給休暇
年次有給休暇というのは、休暇を取った日についても賃金が支払われる制度です。
私は、不動産業界の出身なのですが、働いていた当時は、年次有給休暇を取得したら解雇という時代でした。
当時から法律はありましたが、実際はどこの会社も中小企業はこんな感じで、法律がほとんど機能していませんでした。
ところが最近は、退職後に訴えるケースが増えています。
ちょっと脱線してしまいましたが、話を戻します。
使用者は、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
これは、法律上当然に発生する労働者の権利であり、請求したから使用者が許可するといった話ではありません。
年次有給休暇の付与日数は、1年間継続勤務するたびに加算されます。
ただし、20労働日が上限になります。
勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
また、年次有給休暇の権利は、2年で時効消滅します。
その年に消化しきれなかった年次有給休暇は、翌年のみ繰り越すことができます。
入社して1年6か月(1.5年)の人が、8割以上出勤して1年目に全く有給休暇を使っていなければ、21日の年次有給休暇があるということになります。
時季指定とは
具体的に年次有給休暇の始期と終期を特定して指定することを「時季指定」といいます。
一般的には、労働者が「〇日から△日」と年次有給休暇の時季を指定します。
使用者は、年次有給休暇を労働者の時季指定に与えなければならないことになっています。
ただし、時季指定の日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に他の時期に変更できる権利が認められています。
この使用者に認められている権利を「時季変更権」といいます。
時季を指定するので「時季指定」、時季を変更するので「時季変更」ということです。
年次有給休暇の時季指定義務導入の背景
年次有給休暇の時季指定義務が導入されるようになった背景には、日本の年休取得率が欧米と比べて低いという点があります。
平成29年就労条件総合調査によれば、日本の年休取得率は49.4%と50%を割っています。
宿泊業・飲食サービス業にいたっては、32%しかありません。
原則は労働者が時期を指定して使用者に年次有給休暇を申出るのですが、どうしても申出がしにくいという理由により、「年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、そのうちの年5日について使用者が時季指定して取得させる」ことが義務となりました。
パートタイム労働者などの、所定労働日数が少ないために年次有給休暇が比例付与されている人で、付与日数が10か未満の人は対象になりません。
ただし、継続勤務年数によって付与日数が10日以上になった場合は対象になります。
今回の改正
年次有給休暇の時季指定義務の対象となるのは、年10日以上年休が付与される労働者です。
時季指定は、年5日について使用者が取得時期を指定して与えます。
労働者が自ら3日取得しているような場合は、使用者は2日について時期をしてします。
時季指定にあたっては、労働者の意見を聞き、尊重するように努めます。
労働者ごとに年次有給休暇の管理簿を作成し、これを3年間保存しなければなりません。
年次有給休暇の時季指定義務のリーフレット(PDF)
今回のまとめ
対象となるのは、管理監督者を含めて年次有給休暇が年10日以上付与される労働者です。
パートアルバイト労働者であっても、勤続年数が長い等で年10日以上付与される人は対象です。
労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、使用者が時期を指定して与えなければならず、違反した場合は罰則があります。
労働者が、既に自分で年次有給休暇を5日以上取得していた場合は、使用者の時季指定は不要となります。
労働者が既に自分で年次有給休暇を取得していても、2日などの5日に満たない場合は、5日から控除した残りを時季指定して与えなければなりません。
使用者が時季指定をするにあたっては、労働者の意見を聞き、意見を尊重するよう努めなければなりません。
また、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。