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労働基準法

時間外労働の上限について罰則付で規制されます

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時間外労働の上限について1か月45時間、年間360時間を原則とし、臨時的な特別の事情(特別条項付き協定)のものであっても罰則付きで法律の上限が設けられました。

2019年4月1日から大企業においては法律の改正が実施されます。

中小企業については、2020年4月から上限規制が適用されます。

労働基準法で定めた労働時間

働く人の労働条件について最低基準を定めた法律が「労働基準法」ですが、労働基準法では労働時間について決まりがあります。

労働基準法では、1週間について40時間を超えて労働させてはならず、1日8時間を超えて労働させてはならないことになっています。

これが法定労働時間といわれる原則的な労働時間です。

 

この時間を超える労働時間が「時間外労働」になります。

会社の労働時間が1日7時間の場合に、1時間残業させた場合は合計8時間なので、労働基準法で定められた1日8時間を超えないため時間外労働にはなりません。

また、会社の休日に労働させた場合であっても、法定休日(週1日)が確保されていれば問題ありません。

 

また、これらは原則なので、実際は多くの企業で時間外労働が行われています。

 

臨時の必要がある場合や三六協定を届け出た場合

三六協定は、労働者と使用者間で締結する協定(労使協定)です。

使用者は、労使協定をし、行政官庁に届け出た場合は、法定労働時間や法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところにしたがって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。

三六協定は、締結と届け出によって効力が発生するので、締結のみでは効力が発生しません。

 

 

三六協定には、時間外労働の限度基準を定めた限度時間内の範囲で延長時間を定めます。

そして、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない臨時的な特別の事情が生じた場合は限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができます。

臨時的な特別の事情には、機械トラブルへの対応や製品トラブルによる大規模なクレーム対応といった具体的な事情が必要です。

この協定は「特別条項付き協定」といわれています。

 

また、臨時的な特別な事情なので、1年のうち6回までしか認められていません。

 

今までは、行政による指導のみであり、時間外労働に対して上限はありませんでした。

しかし、今回の改正では、時間外労働の上限が定められ、これを超える時間外労働は出来なくなります。

 

臨時的な特別の事情がある場合にも上限規制

臨時的な特別な事情がある場合と三六協定を届け出ることによって法定労働時間を超えて労働させることができます。

原則月45時間、年360時間までという残業時間について、今まで行政指導のみだったものが法律(強制力をもつ)による上限になりました。

 

 

厚生労働省HP 働き方改革のリーフレットより

 

特別な事情がある場合についても、年720時間までという上限を設けたうえで、休日労働を含めて複数月の平均時間外労働が80時間未満にしなければならず、また、単月でも休日労働を含めて100時間未満になるようにしなければならなくなりました。

ちなみに罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

 

一部の事業・業種では上限規制を猶予

一部の事業・業種では時間外労働の上限規制が猶予されます。

 

自動車運転の業務、建設事業、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業では、改正法施行から5年後に適用される予定です。

 

また、新技術・新商品等の研究開発業務では、医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けたうえで時間外労働の上限規制が適用されません。

 

まとめ

時間外労働の上限規制によって、原則として月45時間、年360時間の残業が出来なくなります。

臨時的な特別の事情があれば、年間6回まで限度時間を超えて労働させることができましたが、この特別な事情がある場合についても「年720時間、月平均80時間、月100時間未満」までという上限が設けられました。

 

時間外労働の上限規制についての解説は、厚生労働省のホームページに詳しい資料が掲載してあります。

厚生労働省HP「働き方改革の実現に向けて」

 

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