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2017年の4月から短時間労働者に対する適用拡大があります

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4月は法律の改正が多いので嫌ですね。

社会保険関連の法律も毎年のように改正されています。

 

短時間労働者の対象が拡大

平成29年(2017)4月1日からは、厚生年金の対象が拡大されます。

 

被保険者数が500人以下の事業所であっても、以下の要件に該当すれば対象となる事業所になります。

ア.働いている人達の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意して、それに基づいて申出をする法人・個人の事業所

イ.地方公共団体に属する事業所

 

対象となる短時間労働者について

対象となる事業所で働き、対象となる短時間労働者に該当する場合に厚生年金保険と健康保険の対象となります。

 

この場合の短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、かつ、以下の全てにあてはまる場合です。

①週の所定労働時間が20時間以上

②雇用期間が1年以上見込まれる

③賃金の月額が8.8万円以上

④学生でないこと

上記の全てに該当すると、厚生年金保険と健康保険の対象になる短時間労働者です。

 

また、新しく短時間労働者を雇用した場合は、短時間労働者の資格取得届が必要となります。

 

厚生年金保険の適用事業所と被保険者

厚生年金では、以下のいずれかに該当する事業所又は船舶は、強制的に厚生年金保険法が適用される事業所となります。

1.適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所

2.国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

3.船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用されるものが乗り組む船舶

 

また、上記の強制適用事業所以外の事業所であっても、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所とすることができます。

これを任意適用事業所といいます。ただし、任意適用事業所となるためには、使用される者の2分の1以上の同意が必要です。

 

厚生年金保険には、当然被保険者と任意加入被保険者がいます。

厚生年金保険では、適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当する場合を除いて当然被保険者となります。

任意加入被保険者には、主に任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者があります。

 

次のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者になりません。

1.臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者(1カ月を超えて引き続き使用されるといは超えた日から被保険者)

2.臨時に使用される者で、2月以内の期間を定めて使用される者

3.所在地が一定しない事業所に使用される者(サーカスなど)

4.季節的業務に使用される者(当初から4月を超える場合は最初から被保険者)

5.臨時的事業の事業所に使用される者(当初から継続して6月を超えて使用されるなら最初から被保険者)

6.一定の短時間労働者 ここが改正されました

 

健康保険の適用事業所と被保険者

健康保険では、次のいずれかに該当する事業所は、強制的に適用事業所になります。

1.適用事業である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの

2.国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

 

法人は、営利法人だけでなく、社団法人なども対象になります。

 

健康保険にも、厚生年金と同様、強制適用事業所以外の事業所の事業主は厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所とできる任意適用事業所の制度があります。

この認可を受けるときも事業所に使用される者の2分の1以上の同意が必要です。

 

健康保険と厚生年金保険は、比較されることが多いのですが、厚生年金保険の適用事業所は、健康保険の適用事業所に加えて、船員として船舶所有者に使用される者が乗る船舶もです。

 

健康保険の被保険者には、一般の被保険者の他に日雇労働者が対象となる日雇特例被保険者があります。

さらに、退職した人が対象となる任意継続被保険者と特例退職被保険者とがあります。

 

そして、次のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除いて被保険者とはなりません

1.船員保険の強制被保険者(船員保険の方が給付がいい)

2.臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者(1月を超えて引き続き使用されるときは超えた日から被保険者)

3.臨時に使用される者で、2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるときは超えた日から被保険者)

4.事業所で所在地が一定しないものに使用される者(サーカスとか)

5.季節的業務に使用される者(当初から継続して4月を超えて使用される予定であれば当初から被保険者)

6.臨時的事業の事業所に使用される者(当初から6月を超えて使用される者は最初から被保険者)

7.国民健康保険組合の事業所に使用される者(国民健康保険で給付を受けられます)

8.後期高齢者医療の被保険者(後期高齢者医療で給付を受けれます)

9.厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者

10.一定の短時間労働者 ここが改正されました

 

また、社会保険では国籍は関係ないため、外国人に対しても日本人と同様の扱いになります。

 

 

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