今でも労働者に対してサービス残業を強いる会社は多いです。
サービス残業は賃金を支払わずに労働者をはたらかせる違法行為ですが、残業に対して賃金を支払ってたとしても残業ばかりでうつ病になったり、残業を断ったら解雇されたなど、残業や休日出勤にまつわるトラブルも非常によく耳にします。
反対に親会社からの仕事を切られたために当分休むように言われたり、急に今日はヒマという理由で半日しか仕事が出来ずに給料も減らされた等、やっぱり労働に関するトラブルはよく起こっています。
労働基準法の労働時間
働く場合の最低基準を定めているのが、「労働基準法」という法律になります。
労働基準法では、最低限の基準が設けられており、この法律を下回るルールを定めることはできませんので、就業規則や労働契約は労働基準法にしばられます。
労働基準法では、労働時間について「1日8時間、週40時間まで」という決まりがあります。
労働基準法第三十二条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
また、労働基準法では、労働者に対して週に1回又は4週間に4日以上の休日を与えなければならないことになっています。
労働基準法第三十五条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
週に1回の休日を法定休日といいますが、会社では法律とは別に、労働者に対して週休2日制というように週1回以上の休日を与えることができます。
これを所定休日といい、所定休日は会社と労働者との間の労働契約における休日のことになります。
法定休日に労働者を働かせた場合は割増賃金が必要になりますが、所定休日に働かせたとしても週に1日の休日が確保されていれば、休日の割増賃金(35%上乗せ)は不要です。
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法的労働時間を超える場合は、会社は労使協定の届出が必要
会社が労働者を法定労働時間を超えて働かせる場合は、労使協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要になります。
この協定は、労働基準法第36条に関係しているので、36(さぶろく)協定とも呼ばれています。
労働基準法第三十六条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
ー以下続くー
もしも、会社がこの労使協定(36協定)を締結せずに労働者を働かせて残業させてしまうと、罰則が科せられることがあります。
労働基準法では、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となっていますので要注意です。
また、労働者に残業させて働いてもらうには、労使協定に加えて就業規則の記載も必要です。
時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金
会社は労働者に対して、法定労働時間を超えて働かせた場合や、法定休日に労働させた場合、また、22時から翌5時までの間に労働をさせた場合は、労働時間に対する賃金に加えて割増賃金の支払いが必要です。
労働基準法第三十七条
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
法定労働時間を超えた場合 | 2割5分以上 |
法定休日に労働させた場合 | 3割5分以上 |
22時から翌日5時まで(深夜)労働させた場合 | 2割5分以上 |
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会社は労働者に残業を指示することができる
労使協定や就業規則を届出したからといって、残業を強制するものではありませんが、残業の指示が合理的であれば労働者は従わなければならないと考えられています。
週の所定労働時間が35時間の労働者が、残業を命じられて週の労働時間が40時間になったとしても、法定労働時間以内ですから、会社は処罰されませんが、残業時間に対する賃金は支払わなければなりません。
法定労働時間を超える労働や、法定休日に労働させた場合、また、深夜に労働させた場合に割増賃金が支払われない場合は、賃金未払いになります。
労働契約によっては、時間外労働に対する割増賃金が基本給に含まれるというというケースもあります。
そういった場合は、基本給のうちの時間外労働分に当たる部分を明確にしておかなければならず、さらに労働基準法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払い期に支払うことを合意した場合にのみ、その固定残業分を時間外労働分の全部または一部とすることができるとされています。