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労働基準法 労務管理

賃金の支払いを遅らせたり、一部支払わないのは可能か

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労働者にとって最も重要なのは、賃金や退職金が確実に支払われることです。

どういった理由で今の就職先に決めたかといったアンケートでは、「やりがい」とか「スキルアップ」といった理由が最近は上位に食い込んでいるそうですが、これらも賃金が確実に支払われるという前提があるからいえることです。

 

労働者が会社で安心して働けるために定められているのが「労働基準法」です。

労働基準法は、労働者が働くにあたって最低限度の基準を決めた法律です。

賃金の支払いについても、労働基準法には定めがあります。

賃金とは

労働基準法では、賃金を「賃金、給料、手当、賞与などの名称にかかわらず、労働の対価として使用者が労働者に支払うもの」と定義しています。

 

賃金は、労働者にとって最も大事なものなので、「最低賃金」というものも法律で定められています。

最低賃金は、働くすべての人に保障されている賃金の最低額をいい、年齢やパート・アルバイトといった働き方に関係なく、全ての人に適用されます。

最低賃金を下回って働かせていると、使用者と労働者の間でトラブルとなるだけでなく、法律違反として罰金を支払わされることもありますので注意が必要です。

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賃金支払いの5原則

賃金は、労働者にとって最も重要なものであるため、確実な支払いが確保されなければなりません。

賃金の支払いについては、次の5つの原則(賃金支払い5原則)が労働基準法24条で定められています。

 

1.通貨払いの原則

賃金は、小切手や手形ではなく、現金通貨で支払わなければなりません。ただし、事前に労働者の同意を得れば銀行振り込みもできます。

 

2.直接払いの原則

賃金は、労働者本人に直接支払わなければなりません。

 

3.全額払いの原則

賃金は、債務があっても勝手に控除したり相殺したりできません。勝手に控除されたり相殺されては労働者が生活できなくなる恐れがあるからです。また、分割払いも不可です。

 

4.毎月1回以上の支払い原則

賃金は、毎月1回以上の支払いをしなければなりません。毎月1回以上支払われていれば、日払いや週払いといった支払い方法は問題ありません。

 

5.一定期日払いの原則

賃金の支払い日は、毎月25日払いといったように、特定の日を指定して支払わなければなりません。なので、毎月第2水曜日といった定めはできませんが、毎月末日の定めはできます。

ただし、賃金支払い日が休日にあたる場合は、前日でも翌日でも構わないことになっています。ただ、給料日を毎月末日にしている場合は翌日になると毎月1回以上にならないので、前日のみになります。

 

退職金は保全措置を講ずるように努める

退職金は賃金と違うので、毎月1回以上の支払い原則や一定期日払いの原則は適用されません。

ただし、退職金制度を設けている場合には、「退職金の支払いに充てるべき一定の額について、貯蓄金の保全措置に準ずる措置を講ずるように努めなければなりません。」という法律があります。

貯蓄金は、労働者に支払いや返還が確実に行われるような措置を講じなければなりません。

退職金も貯蓄金のように保全措置に努めます。

 

賃金の支払が遅れたり、一部が支払われなかったら

ここまで見てきたように、賃金の支払いには、「賃金支払い5原則」があるので、賃金の支払いが遅れたり、一部が支払われないということは許されません。

 

不払いの理由が、無断欠勤が多いとか、突然辞められたといった理由では、既に行われた労働について賃金支払いが遅れたり、支払わないということは出来ません。

 

これが労働者であれば、会社に賃金を請求しても支払ってくれない場合は、労働基準監督署に相談する方法があります。

また、カバチタレのように内容証明郵便を使って請求することも有効です。

 

賃金の時効

賃金にも時効が定められています。

一般の賃金は2年間、退職金は5年間請求しないと時効になります。

 

また、裁判所は、解雇予告手当、休業手当、割増賃金、又は年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払い金の他、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができます。

 

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