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労働基準法 社会保険関係

外国人だからといって労働力を安く買いたたけない

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私は大学3年まで建設現場で働きながら学費を工面していたのですが、当時から建設現場は日本人がやりたがらないきつい仕事でしたので外国人と一緒になることがよくありました。

15年前のことなので、今と違って当時はフィリピン人とイラン人が多かったように思います。インドネシアの出稼ぎ労働者の人もいました。

当時から不況だったので日本人でも働き手はいないことはありませんでしたが、当時から外国人を雇うような親方は労働力を買いたたくという目的で外国人を雇用してました。

外国人の在留資格の壁

外国人が日本で働く場合は、在留資格が必要です。

不法就労は法律で禁止されていて、不法就労している外国人を雇用していた場合は、事業主も過失責任で処罰の対象となりますから注意です。

ヤマト運輸が外国人アルバイトを雇用しているそうですが、コンビニエンスストアでも外国人アルバイトばかりで、特に都心部では外国人しか見かけません。

ヤマト運輸やコンビニで働く外国人は、ほとんどが留学生です。留学生でも資格外活動許可をえれば週28時間までアルバイトが可能だそうです。

 

コンビニでよく人を募集しているのを見かけますが、募集要項に国籍のことは書いてありませんから、日本人も外国人も同じです。

そもそも法律で国籍を理由に労働条件に差を設けてはならないことになっています。

街を歩いていても外国人多くなったと思う

技能実習生の受け入れで人手不足を補うと今の政府はいってますが、実際は安い労働力の確保ではないかと非難されてもいます。

単純労働や工場作業では、ベトナム人や中国人ばかりを見かけます。横浜市内の工場作業をみても日本人の労働者よりもベトナム人の方が多いくらいです。

横浜の繁華街は元々外国人が多かったのですが、歩いていても日本語で話す人は少なく、外国語で話す人ばかりです。

 

実は労働基準法では、国籍によって労働条件を差別してはいけないことになっています。

なので、外国人であっても最低賃金や労働時間が適用されますし、社会保険にも加入が義務付けられます。

 

最近話題となっているのが日本で働くことに憧れて来たのに、奴隷のような生活を強いられたと外国人が発言して問題となっています。

いわゆる技能実習生の在留資格ですが、技能実習制度はもともと国際協力の制度で人手不足のための制度ではありません。条件を満たすことで現場に入る作業に就けますが、逃げ出す外国人も多いようです。

外国人にも労働に関する法律は適用される

労働基準法には、労働者の国籍を利用として労働条件について、差別的取り扱いをしてはいけないということが書かれています。労働条件というのは、賃金や労働時間、解雇などの職場における労働者の一切の待遇をいいます。

また、賃金には時間による最低額が決められていますが、この最低賃金についても国籍関係なく適用され、時間外労働に対する割増賃金も支払う必要があります。

 

「平成29年10月からの最低賃金」賃金には最低限が決められている

 

また、労働者災害補償保険(労災保険)や雇用保険などの労働保険と、健康保険や厚生年金といった社会保険についても国籍関係なく適用されるので外国人を雇用した場合は必要な手続きをしなければなりません。

人手不足の日本では優秀な外国人労働者が求められている

技術・人文知識・国際業務の在留資格では、専門的な知識をもった仕事で同じ仕事をする日本人と同等以上の給料を支払われて働いている外国人が増えています。

 

企業にとっては優秀な人材が国籍関係なく求められており、外国人による起業も増えています。

都内の不動産業界では、来日する外国人が増加していることから外国人を積極的に採用しているそうです。

また、在留資格に関する新しい制度が続々と検討されているそうです。

 

日本人だけに目を向けるのではなく、外国人に目を向けることでやる気や優秀な人も採用のきっかけになるかもしれません。

外国人には、日本人にはない価値観や視点をもっていることから、外国への新しい市場開拓のきっかけになるかもしれません。

外国人の雇用には、日本人にはないデメリットもありますが、100万人を超える外国人就労者に目を向ければ人手不足を補えるだけでなく、今まで気づかなかったメリットが生じています。

 

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