神奈川県の最低賃金が27円上昇し、2018年10月1日から「983円」になりました。
最低賃金は、働くすべての人に保障されている賃金の最低額です。
最低賃金は、年齢やパート・アルバイトといった働き方に関係なく、全ての人に適用されます。
最低賃金を下回って働かせていると、使用者と労働者の間でトラブルとなるだけでなく、法律違反として罰金を支払わされることもあります。
最低賃金法とは
最低賃金については、「最低賃金法」という法律で定められています。
賃金は、労働者にとって最も重要な労働条件ですから、法律によって定めているのです。
使用者は、労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めた場合は、無効とされます。
ちなみに、無効となった場合は、最低賃金額に引き上げられます。
最低賃金には、都道府県ごとに定めるものと、一定の事業又は職業について定めるものとがあります。
都道府県ごとに定める最低賃金は、必ず決定されますが、一定の事業又は職業について定める最低賃金は、任意となっています。
最低賃金額は、時間によって定めている
最低賃金額は、時間によって定められています。
賃金の支払いには、時間給、日給、月給とがあると思います。
時間給の人は、そのまま最低賃金額と比較すればいいだけです。
日給の人は、日給に対して1日の平均所定労働時間で割った金額と、最低賃金とを比較します。
月給の人は、月給に対して1か月の平均所定労働時間で割って計算した金額と、最低賃金を比較します。
月給と日給が組み合わさっている場合は、それぞれで計算して合計した金額と最低賃金額を比較します。
例えば、職務手当、資格手当、技能手当などが1か月単位で、基本給は日給だったら、職務手当、資格手当、技能手当の金額を1か月の平均所定労働時間で割って計算します。
そして、基本給も時間単位にして、両者を足して最低賃金額と比較します。
全国の平成30年度地域別最低賃金
東京は985円、神奈川は983円が最低賃金になります。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 835 | (810) | 平成30年10月1日 |
青 森 | 762 | (738) | 平成30年10月4日 |
岩 手 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
宮 城 | 798 | (772) | 平成30年10月1日 |
秋 田 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
山 形 | 763 | (739) | 平成30年10月1日 |
福 島 | 772 | (748) | 平成30年10月1日 |
茨 城 | 822 | (796) | 平成30年10月1日 |
栃 木 | 826 | (800) | 平成30年10月1日 |
群 馬 | 809 | (783) | 平成30年10月6日 |
埼 玉 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
千 葉 | 895 | (868) | 平成30年10月1日 |
東 京 | 985 | (958) | 平成30年10月1日 |
神奈川 | 983 | (956) | 平成30年10月1日 |
新 潟 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
富 山 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
石 川 | 806 | (781) | 平成30年10月1日 |
福 井 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
山 梨 | 810 | (784) | 平成30年10月3日 |
長 野 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
岐 阜 | 825 | (800) | 平成30年10月1日 |
静 岡 | 858 | (832) | 平成30年10月3日 |
愛 知 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
三 重 | 846 | (820) | 平成30年10月1日 |
滋 賀 | 839 | (813) | 平成30年10月1日 |
京 都 | 882 | (856) | 平成30年10月1日 |
大 阪 | 936 | (909) | 平成30年10月1日 |
兵 庫 | 871 | (844) | 平成30年10月1日 |
奈 良 | 811 | (786) | 平成30年10月4日 |
和歌山 | 803 | (777) | 平成30年10月1日 |
鳥 取 | 762 | (738) | 平成30年10月5日 |
島 根 | 764 | (740) | 平成30年10月1日 |
岡 山 | 807 | (781) | 平成30年10月3日 |
広 島 | 844 | (818) | 平成30年10月1日 |
山 口 | 802 | (777) | 平成30年10月1日 |
徳 島 | 766 | (740) | 平成30年10月1日 |
香 川 | 792 | (766) | 平成30年10月1日 |
愛 媛 | 764 | (739) | 平成30年10月1日 |
高 知 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
福 岡 | 814 | (789) | 平成30年10月1日 |
佐 賀 | 762 | (737) | 平成30年10月4日 |
長 崎 | 762 | (737) | 平成30年10月6日 |
熊 本 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
大 分 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
宮 崎 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
鹿児島 | 761 | (737) | 平成30年10月1日 |
沖 縄 | 762 | (737) | 平成30年10月3日 |
全国加重平均額 | 874 | (848) | - |
引用 厚生労働省HP 賃金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html
賃金にまつわる助成金
生産性の向上のために設備投資を行って、事業場内の最低賃金を一定以上引き上げると、設備投資の費用の一部を助成されることがあります。
助成金には、要件があるのでその要件を満たす必要があります。
最低賃金のまとめ
・賃金額には、時間当たりの最低が定められている。
・最低賃金は、都道府県ごとのもの(必ず定める)と、一定の事業又は職業について定められるもの(任意で定める)とがある。
・最低賃金額は、都道府県でみると東京が最も高く、次に高いのは神奈川県。
・最低賃金額を下回って働かせていると、罰金に処せられる。