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2018年10月1日から最低賃金が変更になります

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神奈川県の最低賃金が27円上昇し、2018年10月1日から「983円」になりました。

最低賃金は、働くすべての人に保障されている賃金の最低額です。

最低賃金は、年齢やパート・アルバイトといった働き方に関係なく、全ての人に適用されます。

最低賃金を下回って働かせていると、使用者と労働者の間でトラブルとなるだけでなく、法律違反として罰金を支払わされることもあります。

 

最低賃金法とは

最低賃金については、「最低賃金法」という法律で定められています。

賃金は、労働者にとって最も重要な労働条件ですから、法律によって定めているのです。

 

使用者は、労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めた場合は、無効とされます。

ちなみに、無効となった場合は、最低賃金額に引き上げられます。

 

最低賃金には、都道府県ごとに定めるものと、一定の事業又は職業について定めるものとがあります。

都道府県ごとに定める最低賃金は、必ず決定されますが、一定の事業又は職業について定める最低賃金は、任意となっています。

 

最低賃金額は、時間によって定めている

最低賃金額は、時間によって定められています。

 

賃金の支払いには、時間給、日給、月給とがあると思います。

時間給の人は、そのまま最低賃金額と比較すればいいだけです。

日給の人は、日給に対して1日の平均所定労働時間で割った金額と、最低賃金とを比較します。

月給の人は、月給に対して1か月の平均所定労働時間で割って計算した金額と、最低賃金を比較します。

 

月給と日給が組み合わさっている場合は、それぞれで計算して合計した金額と最低賃金額を比較します。

例えば、職務手当、資格手当、技能手当などが1か月単位で、基本給は日給だったら、職務手当、資格手当、技能手当の金額を1か月の平均所定労働時間で割って計算します。

そして、基本給も時間単位にして、両者を足して最低賃金額と比較します。

 

全国の平成30年度地域別最低賃金

東京は985円、神奈川は983円が最低賃金になります。

 

 
都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 835 (810) 平成30年10月1日
青  森 762 (738) 平成30年10月4日
岩  手 762 (738) 平成30年10月1日
宮  城 798 (772) 平成30年10月1日
秋  田 762 (738) 平成30年10月1日
山  形 763 (739) 平成30年10月1日
福  島 772 (748) 平成30年10月1日
茨  城 822 (796) 平成30年10月1日
栃  木 826 (800) 平成30年10月1日
群  馬 809 (783) 平成30年10月6日
埼  玉 898 (871) 平成30年10月1日
千  葉 895 (868) 平成30年10月1日
東  京 985 (958) 平成30年10月1日
神奈川 983 (956) 平成30年10月1日
新  潟 803 (778) 平成30年10月1日
富  山 821 (795) 平成30年10月1日
石  川 806 (781) 平成30年10月1日
福  井 803 (778) 平成30年10月1日
山  梨 810 (784) 平成30年10月3日
長  野 821 (795) 平成30年10月1日
岐  阜 825 (800) 平成30年10月1日
静  岡 858 (832) 平成30年10月3日
愛  知 898 (871) 平成30年10月1日
三  重 846 (820) 平成30年10月1日
滋  賀 839 (813) 平成30年10月1日
京  都 882 (856) 平成30年10月1日
大  阪 936 (909) 平成30年10月1日
兵  庫 871 (844) 平成30年10月1日
奈  良 811 (786) 平成30年10月4日
和歌山 803 (777) 平成30年10月1日
鳥  取 762 (738) 平成30年10月5日
島  根 764 (740) 平成30年10月1日
岡  山 807 (781) 平成30年10月3日
広  島 844 (818) 平成30年10月1日
山  口 802 (777) 平成30年10月1日
徳  島 766 (740) 平成30年10月1日
香  川 792 (766) 平成30年10月1日
愛  媛 764 (739) 平成30年10月1日
高  知 762 (737) 平成30年10月5日
福  岡 814 (789) 平成30年10月1日
佐  賀 762 (737) 平成30年10月4日
長  崎 762 (737) 平成30年10月6日
熊  本 762 (737) 平成30年10月1日
大  分 762 (737) 平成30年10月1日
宮  崎 762 (737) 平成30年10月5日
鹿児島 761 (737) 平成30年10月1日
沖  縄 762 (737) 平成30年10月3日
全国加重平均額 874 (848)

引用 厚生労働省HP 賃金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

 

賃金にまつわる助成金

生産性の向上のために設備投資を行って、事業場内の最低賃金を一定以上引き上げると、設備投資の費用の一部を助成されることがあります。

助成金には、要件があるのでその要件を満たす必要があります。

 

最低賃金のまとめ

・賃金額には、時間当たりの最低が定められている。

・最低賃金は、都道府県ごとのもの(必ず定める)と、一定の事業又は職業について定められるもの(任意で定める)とがある。

・最低賃金額は、都道府県でみると東京が最も高く、次に高いのは神奈川県。

・最低賃金額を下回って働かせていると、罰金に処せられる。

 

 

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