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雇用保険法

高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額が変更されます

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雇用保険の「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」の支給限度額が、平成31年3月18日から変更になります。

これらの支給限度額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減によって変更されています。

平成31年3月18日からの支給限度額

3月18日からの支給限度額を変更したものだけでなく、変更がないものも含めて記載してあります。

変更部分については、太字になっています。

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付の支給限度額は、359,899円から360,169円になります。

支給対象月に支払いを受けた賃金額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付が支給されません。

また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、360,169円から支払われた賃金額を控除します。

 

また、1,984円が最低限度額になります。

高年齢雇用継続給付として算定した額が、1,984円以下のときは、支給がありません。

 

60歳到達時の賃金月額が上限額以上・下限額未満の方は、賃金日額ではなく、上限額・下限額を用いて支給額を算定します。

上限額は、472,200円から472,500円に変更されています。

下限額は、74,400円です。

 

育児休業給付

育児休業給付も、支給限度額の上限額が変更されてます。

支給率67%の上限額は、301,299円から301,701円に、支給率50%の上限額は224,850円から225,150円に変更されています。

 

介護休業給付

介護休業の初日が平成31年3月18日以後である支給対象期間から適用される支給限度額が変更されます。

上限額が331,650円から332,052円に変更されます。

 

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それぞれの給付についてのおさらい

高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付について忘れてる人もいるので、簡単に制度についておさらいしておきます。

 

高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付は、高齢社会において、60歳以上になっても働く人に対して、60歳から65歳までの雇用の継続を助ける制度です。

高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」とがあります。

 

高年齢雇用継続基本給付金は、雇用を継続する60歳以上65歳未満の一般被保険者(被保険者であった期間が5年以上)に対して、賃金が60歳の時に比べて75%未満に低下した場合に支給されます。

 

高年齢再就職給付金は、60歳以後に再就職した場合に、被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳以降の賃金が60歳の時と比べて75%未満に低下して働いている場合に支給されます。

 

育児休業給付とは

育児休業給付は、被保険者が1歳(又は1歳2か月)未満の子の育児のために、休業した場合に受け取れる給付金です。

育児休業期間は、給与が出ない企業がほとんどなので、休業期間の収入が心配ですが、この制度を利用することで収入面を少しはカバーできます。

 

育児休業を開始した日から1箇月ごとに区分した期間を支給単位期間といい、支給単位ごとの支給額は、休業開始時賃金日額に支給日数(原則30日)を乗じた額の67%(6か月経過後は50%)です。

「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(半年後からは50%)」が支給額です。

 

介護休業給付とは

介護休業給付は、親族などの介護をするために休業した場合に対象となる給付金です。

介護休業も育児休業と一緒で、介護休業期間は給与が出ないのが一般的ですが、この制度を利用することで多少は緩和されるかもしれません。

 

介護休業給付を利用することで、通算して93日を限度に賃金の67%の支給を受けることができます。

介護休業期間は、休業を開始した日から1箇月ごとに区分した支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数(原則30、最後の期間は残り日数)を乗じた額の67%です。

「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」

 

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