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社会保険についての話

雇用保険法

雇用保険料の費用負担

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雇用保険は、基本手当や助成金を支給する等して、失業者の生活保障や再就職を援助しています。

 

被保険者や被保険者であった者に関し、失業の予防や雇用機会を与えたり、教育訓練を受けさせた事業主に対して支給される助成金は事業主の保険料から支払われています。

雇用保険の給付には、事業主と労働者が支払う保険料だけでなく、国の負担が行われているものもあります。

 

雇用保険料は、被保険者に支払った賃金総額に対し、雇用保険料率を乗じたものになります。

雇用保険料率は、4月1日から3月31日を年度として1年間適用されます。

平成31年4月から平成32年3月までの雇用保険料率

雇用保険料の負担は、二事業分を除いて被保険者と事業主で折半し、二事業分は事業主が負担します。

また、雇用保険料率は、事業の種類によっても保険料率が異なります。

 

一般の事業の雇用保険料率は、事業主も被保険者もそれぞれ3/1000です。

農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は、事業主も被保険者の負担も4/1000です。

 

事業主が負担する二事業分は、一般の事業と農林水産・清酒製造業で3/1000、建設の事業で4/1000となっています。

 

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平成31年度の雇用保険料率

事業主負担 被保険者負担 雇用保険料率合計
一般の事業 6/1000(二事業3/1000) 3/1000 9/1000
農林水産・酒造の事業 7/1000(二事業3/1000) 4/1000 11/1000
建設の事業 8/1000(二事業4/1000) 4/1000 12/1000

 

ちなみに平成30年度の雇用保険料率も同じです。

 

雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)を労働保険といい、労働保険の保険料の徴収は原則的には一つとして扱われます。

一般保険料の額 = 賃金総額 × (雇用保険料率 労災保険料率)

ちなみに労災保険料は、全額事業主負担です。

 

一般保険料の免除(満64歳以上の雇用保険料)

平成31年度までは、年度の最初(4月1日)において満64歳以上である、一般被保険者及び高年齢被保険者については、事業主と被保険者の雇用保険料が免除されます。

この制度は、平成31年度までなので、平成32年度からは4月1日において満64歳以上でも雇用保険料の徴収が必要になります。

 

雇用保険印紙保険料

日雇労働被保険者を雇用した場合は、一般保険料と印紙保険料の納付が必要です。

事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、消印しなければなりません。

 

等級区分 賃金日額 事業主負担 被保険者負担 保険料合計
1級 11,300円以上 88円 88円 176円
2級 8,200円以上11,300円未満 73円 73円 146円
3級 8,200円未満 48円 48円 96円

 

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二事業とは、雇用安定事業と能力開発事業

雇用保険の二事業は、雇用安定事業と能力開発事業をいいます。

二事業分の雇用保険料率は、事業主が負担し、被保険者は負担しません。

 

雇用安定事業

雇用安定事業は、事業主に必要な助成や、求職者に援助を行うことで、被保険者の雇用の安定を図ります。

雇用保険法62条には、「政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業業を行うことができる」とあります。

雇用安定事業

・景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合でも、労働者の雇用の安定を図るなどの措置を行う事業主に対する助成金を支給すること

・中高齢者等の再就職支援が必要な求職者に必要な支援を行うこと

・若年層や女性に対する就労支援を行うこと

 

能力開発事業

能力開発事業では、職業訓練や講習等を行い、被保険者の能力を開発します。

雇用保険法の第63条には、「政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業を行うことができる。」とあります。

能力開発事業には次のようなものがあります。

・被保険者や離職者に対して行う職業訓練

・事業主の行う職業訓練に必要な助成・援助

・有給教育訓練を実施する事業主に対する助成

・技能検定の実施に係る助成・援助

 

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雇用保険の給付は国庫負担も

雇用保険の給付費用には、国が負担しているものもあります。

・求職者給付

・雇用継続給付

・職業訓練受講給付金

雇用保険法第六十六条

国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。

 

 

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