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社会保険についての話

雇用保険法

雇用保険の被保険者の種類と要件など

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新型コロナウイルスの影響で、これから失業者が大量に出るといわれていますので、失業手当について触れようと思います。

失業手当は、本来は「基本手当」といい、基本手当は雇用保険の一般被保険者期間が一定期間あるなど受給要件を満たすことが必要です。

原則として基本手当を受けるには、雇用保険の被保険者期間が必要です。

雇用保険の適用事業であっても、被保険者にならない人はいますし、アルバイトやパートであっても雇用保険の被保険者になる人はいます。

 

雇用保険の被保険者について

雇用保険では、「適用事業で雇用される労働者は、その者の意思にかかわらず、法律上当然に被保険者となる」とされています。

 

雇用保険は強制加入制度なので、事業主の意思に関係なく、労働者を雇用している事業は一部の例外を除いて適用事業とされます。

なので、会社に雇用されるような場合は適用事業にあたると思ってよいです。

 

雇用保険の被保険者の資格取得や資格喪失は、確認制度をとっています。

基本手当の資格があるかどうかも被保険者資格の喪失の確認が必要です。

 

よくある誤解の一つに、アルバイトやパートは雇用保険の被保険者にならないというものがあります。

アルバイトやパートであっても、強制加入の要件に該当すれば雇用保険の被保険者になり、失業した場合は基本手当の対象となります。

 

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雇用保険の被保険者となる人

アルバイトやパートといった雇用形態にかかわらず、一定の要件に該当すれば雇用保険の被保険者になります。

 

一定の要件

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれていること

 

ここまでのまとめと整理

・事業主は、一人でも労働者を雇用していたら適用事業になる(雇用保険が適用される)

・アルバイトやパートに関係なく、1週間の労働が20時間以上、かつ、継続して31日以上雇用されれば被保険者になる

・雇用保険の失業手当(基本手当)をもらうには、基本手当の受給資格があることを認定してもらう必要がある

・事業主は、被保険者がいるなら雇用関係の助成金がもらえるかもしれない

 

雇用保険の被保険者にならない人

雇用保険の適用事業所で、労働者がいる場合であっても、雇用保険の被保険者にならない人もいます。

例えば、他の制度によって失業時の保護が受けられるとか、労働時間が短いといった場合です。

 

以下の場合は、雇用保険の被保険者になりません。

・1週間の所定労働時間が20時間未満である

・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない人(前2月間の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された人、日雇労働被保険者を除く)

・季節的に雇用される人で、4か月以内の期間だけ雇用され、1週間の所定労働時間が30時間未満である人

・学校の学生又は生徒(定時制、休学中、卒業後も引き続き雇用される等の場合を除く)

・船員であって漁船に乗るために雇用される人

・国、都道府県、市町村その他これらに準ずる事業所に雇用され、支給される内容が求職者給付及び就職促進給付の内容を超え、厚生労働省令で定める人

 

一般被保険者以外の被保険者

雇用保険の被保険者には、一般の被保険者以外にも、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者があります。

 

高年齢被保険者

65歳以上の被保険者で、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者のどちらにも該当しない人

 

短期雇用特例被保険者

季節的に雇用される人で、次のいずれにも該当せず、日雇労働被保険者にも該当しない人

・4か月以内の期間を定めて雇用される者

・1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数未満である者(現在厚生労働大臣の定める時間は30時間)

 

日雇労働被保険者

日雇労働被保険者は、雇用保険の被保険者である日雇労働者をいい、以下の人をいいます。

・適用区域内に居住し、適用事業に雇用される者

・適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業に雇用される者

・適用区域外に居住し、厚生労働大臣の指定する適用区域外の適用事業に雇用される者

・厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者

日雇労働者とは、日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者をいいます。

 

一般被保険者

高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者をいいます。

 

ちなみに一般被保険者以外の被保険者にも、雇用保険の求職者給付はそれぞれあります。

 

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事業主は資料を備える

ここ最近、ニュースで雇用調整助成金が話題となっていますが、雇用関係の助成金はこれだけではありません。

雇用関係の助成金を受けるには決められた手続きが必要で、資料の提出が必要となることもあります。

普段から資料を備えておけば、申請もスムーズです。

 

事業主は、雇用保険の対象となる労働者を雇用した場合は、翌日10日までに手続きが必要です。

 

雇用保険では、労働者を確認するために次の書類が必要です。

・被保険者証

・賃金台帳

・労働者名簿

・タイムカード

 

まとめ

雇用形態に関係なく被保険者となる人

・1週間の所定労働時間が20時間以上の者

・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者

 

 

被保険者の種類

・一般被保険者

・高年齢被保険者

・短期雇用特例被保険者

・日雇労働被保険者

 

 

雇用保険の基本手当を受けるには、まずは受給要件を満たす必要があります。

一般被保険者の基本手当については、次にします。

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