本来は厚生年金保険は65歳から支給されますが、昭和36年4月1日以前に生まれた人に対しては、65歳未満でも老齢厚生年金が支給されます。
この65歳未満に対して支給される老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」とか「60歳代前半の老齢厚生年金」といわれています。
昭和61年の年金改正によって、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたのですが、いきなり上げずに段階的に引き上げを行うために始まったのがこの特別支給の老齢厚生年金です。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳までの期間限定だったり、被保険者期間が1年以上必要だったりと、本来の老齢厚生年金とは違った扱いもあるので注意が必要です。
特別支給の老齢厚生年金を受けられる要件
男性に対しては、昭和36年4月1日以前に生まれた人ですが、女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれた人となっています。
支給開始年齢は生年月日に応じて段階的に引き上げられ、最終的には特別支給の老齢厚生年金の支給はなくなります。
男性は昭和36年4月2日以後、女性は昭和41年4月2日以後に生まれた人は支給されません。
また、本来の老齢厚生年金では、被保険者期間が1カ月以上あれば受給することができますが、特別支給の老齢厚生年金を受給するには、被保険者期間が1年以上必要です。
特別支給の老齢厚生年金の受給に必要な要件は次の通り。
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
・特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達している
・1年以上の厚生年金保険の被保険者期間がある
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生年月日によって異なる支給開始年齢
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって受け取れる人と受け取れない人がいるだけでなく、支給される内容も違います。
※1~5まで、女性については、5年遅れて支給開始年齢が引き上げられます。
1.昭和16年4月1日(女性は昭和21年4月1日)以前生まれの人
60歳から65歳まで、定額部分及び加給年金と報酬比例部分が支給されます。
2.昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた人
60歳から報酬比例部分が支給され、61歳から64歳に達したときに定額部分と加給年金が支給されます。
定額部分と加給年金の支給開始年齢は、2年毎に引きあげられます。
定額部分の開始年齢は、生年月日によります。
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日 | 61歳 |
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日 | 62歳 |
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日 | 63歳 |
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 64歳 |
女性は5年遅れて開始年齢が引き上げられています。
3.昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた人
60歳から報酬比例部分が支給されますが、定額部分はありません。
定額部分がないので加給年金もありません。
4.昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた人
61歳から64歳に達したときに報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
報酬比例部分の支給が開始される年齢は、生年月日によります。
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 61歳 |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 62歳 |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 |
女性はプラス5年です。
5.昭和36年4月2日以降に生まれた人
特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
65歳から本来の老齢厚生年金が支給されるだけです。
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支給開始年齢の特例
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給者が、「障害者の特例」と「長期加入者の特例」に該当する場合は、定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金の対象となります。
障害者の特例
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、次の要件に該当する障害者は定額部分と加給年金が加算された特別支給の老齢厚生年金を請求することができます。
・昭和16年4月2日から昭和36年4月1日(女性はプラス5年)までの間に生まれた人
・被保険者ではないこと
・障害等級の3級以上の障害の状態にあること
長期加入者の特例
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、次の要件を満たすときは定額部分と加給年金が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
・昭和16年4月2日から昭和36年4月1日(女性はプラス5年)までの間に生まれた人
・被保険者でないこと
・被保険者期間が44年(528月)以上あること