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新型コロナウイルスでも傷病手当金の対象

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新型コロナウイルスの自粛要請の真っただ中ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

 

私の方は、最初の数日はサイトの更新を頑張っていましたが、それもやがて飽きてしまい、インターネットで小説を購入してひたすら読んでました。

小説に飽きたら、アマゾンプライムやU-NEXTで「ジュマンジ」や「yesterday」「天気の子」といった動画を観て過ごしてました。

 

自粛生活をしている人の中には、だんだんと自粛に飽きてしまったのか、旅行を計画して実行したり、パチンコで遊びに外出する人も出てきました。

遊びに行ってSNSが炎上してしまった芸能人や議員も出てきてるようです。

 

新型コロナウイルスでも働かざるをえない人は多い

私も自粛生活に飽きてきましたが、中には自粛できず働かざるを得ない人もいます。

配送業者の人、医療従事者、スーパーの店員、飲食店の従業員など、コロナに感染するリスクと戦いながら働いている人たちです。

会社の指示で労働者に自粛させた場合は、労働者は平均賃金の6割以上が休業手当として支給されますが、こういった人たちは休業指示がなければ辞めるか働くしかありません。

こういった人たちは、新型コロナウイルスに感染してしまうと、働くことができなくなってしまいます。

たとえ無症状であっても陽性であれば、仕事ができなくなりますから収入は当然ありません。

働いている人の中にはシングルの人も多いでしょうし、たとえ結婚していたとしても配偶者が必ずしも働いているとは限りません。

命あっての物種といえばそれまでですが……収入がなければ食べていけません。

 

こんな時に知っておきたい制度が「傷病手当金」といわれる制度です。

 

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傷病手当金は健康保険制度の一つ

「傷病手当金」というのは、健康保険制度の一つになります。

今回の新型コロナウイルスで注目されている制度の一つですが、制度自体は昔からあります。

 

傷病手当金では、「療養のために労務に服することができなくなった場合に、労務不能となった日から起算して3日を経過した日から労務不能の期間」を対象に金銭給付が行われます。

傷病手当金の支給要件

①療養中であること

②労務不能であること

③継続した3日間の待期を満たしていること

 

健康保険では、賃金を第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分した標準報酬月額というものにあてはめます。

この標準報酬月額が、保険料や高額療養費のもととなり、また傷病手当金の計算のもとになります。

 

傷病手当金の額は、直近の12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1をさらに3分の2した金額となります。

標準報酬月額には上限と下限がありますが、分かりやすくいうと毎月の給料の3分の2相当が支給されるといったところでしょうか。

案内人
12か月に満たない場合も傷病手当金はあります

 

12か月に満たない場合は、次のうちの少ない額の3分の2です。

1.直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1

2.前年度の9月30日の全被保険者の同月の標準報酬月額平均の30分の1

重要なのはこういう制度があり、働いて1年未満の人も対象となるということを知ることです。

 

ただし、労務不能の期間でも給料が支払われていたり他の手当が支払われる場合は、傷病手当金は支払われなかったり、調整されたりします。

 

新型コロナウイルスも傷病手当金の対象になる

新型コロナウイルスによって仕事ができない(労務に服することができない)場合も、傷病手当金の対象になります。

 

新型コロナウイルスは、無症状であっても感染していれば他の人にうつす恐れもあるので、陽性と判断されればたとえ無症状であっても労務に服することができないと認められます。

むしろ問題は再検査をなかなかさせてもらえないことかもしれません。

案内人
再検査してもらわないと職場復帰できないところもあるとか

 

被保険者が自覚症状によって自宅待機していた場合についても、労務に服することができない期間に該当する可能性があります。

 

以下の症状がある人は、「新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター」に相談することが大事です。

・息苦しい、強い倦怠感がある、高熱といった症状がある

・高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器に疾患があって、発熱や咳がある

・発熱や風邪の症状が軽症であっても症状が4日以上続く場合

 

都道府県別「新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター

 

傷病手当金は、あくまでも本人が労務に服することができるかどうかで判断されます。

なので、家族が感染したから看病のために仕事ができないとか、職場に感染者が出たために自宅待機となったときなどは、労務不能に該当しない可能性が高いです。

案内人
別の社会保険制度の対象になる可能性はあります

 

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まとめ

労働者と密接に係ることが多い社会保険制度ですが、大手企業に比べて中小企業は制度を理解している人が少ないため、労働者が利用できていないという現状があります。

かくいう私も中小企業に勤めているときは、社会保険制度のほとんどを知らず、社会保険労務士になってから多くの制度を知りました。

 

厄介なのは、国民にとって助けとなる制度が存在しても、申請しない限り受け取れないということです。

 

また、世の中には、法律を知らないためにうつ病になったり、自殺する人もいます。

案内人
私も微力ながら人の役に立つ情報を発信していきます

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