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国民年金の第1号被保険者の独自給付

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国民年金の第1号被保険者であった人に対して、国民年金では独自給付があります。

国民年金の独自給付には、付加年金、寡婦年金、死亡一時金といったものがあります。

 

国民年金の基礎年金についてはこちら国民年金の基礎年金

付加年金

付加年金は、付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を取得した時に受けられる年金で、老齢基礎年金と一緒に支給されます。

付加年金は、老齢基礎年金に付加して支給される年金なので、障害基礎年金・遺族基礎年金が支給されても付加年金は支給されません。

 

付加年金を受け取れる人が、老齢基礎年金について全額が支給停止されている場合は付加年金も支給停止されます。

 

また、老齢基礎年金の支給の繰り上げ又は繰り下げの申し出があったときは、老齢基礎年金と合わせて付加年金も繰り上げ又は繰り下げされます。

支給の繰り上げ又は繰り下げがあった場合の付加年金についても、老齢基礎年金と同じく減額又は増額されます。

 

付加年金の額

付加年金は、200円に付加保険料の納付済期間の月数を乗じて得た額となります。

付加年金=200円×付加保険料納付済期間の月数

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寡婦年金

寡婦年金は、第1号被保険者として老齢基礎年金の受給資格期間(平成29年8月1日より前の死亡の場合は、25年以上)を満たした夫が、老齢基礎年金の支給を受けずに死亡した場合において、10年以上継続した婚姻関係があり、なおかつ生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳まで支給されます。

 

寡婦年金を受けるには、死亡した夫が以下の全ての要件を満たしている必要があります。

1.「保険料納付済期間」又は「学生納付特例・若年者納付猶予期間・50歳未満納付猶予期間以外の保険料免除期間」を有していること

2.死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と免除期間が10年以上あること

3.障害基礎年金の受給権の裁定を受けていないこと

4.老齢基礎年金の支給を受けていないこと

 

妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給の受給権者であるときは寡婦年金は支給されません。

 

寡婦年金の額

寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3に相当額となります。

また、寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、65歳に達する日の属する月まで支給されます。

 

寡婦年金の受給権の消滅

寡婦年金の受給権は、以下のいずれかに該当すると消滅します。

1.65歳に達したとき

2.婚姻をしたとき

3.死亡したとき

4.繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権者となったとき

5.直系血族又は直径姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含)

 

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死亡一時金

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納付(※)した人が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けずに死亡し、遺族基礎年金も支給されないときに、遺族に対して支給される一時金です。

※保険料の免除期間については、4分の1免除期間は4分の3、半額免除期間は2分の1、4分の3免除期間は4分の1として、それぞれ計算します。

 

死亡一時金を受けることができる遺族とは、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡当時に生計を同じくしていたものです。受けれる順位についても、この順番です。

 

死亡一時金の額

死亡一時金の額は、以下のとおりです。

保険料納付済期間の月数 死亡一時金の額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

 

また、付加保険料を3年以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。

 

脱退一時金

脱退一時金は、第1号被保険者として6か月以上保険料を納付した外国人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさずに出国する場合に受けられる一時金です。

脱退一時金は、掛け捨てを防止するためのものなので、日本人は対象になっておりません。

 

脱退一時金を請求できるのは以下の全てを満たした人です。

1.第1号被保険者として保険料納付済期間が6か月以上あること

2.日本国籍を有しないこと

3.老齢基礎年金の受給資格期間を満たさないこと

4.障害基礎年金の受給権を有したことがないこと

5.被保険者でなくなり、日本に住所を有しないこと

6.最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと(時効)

 

脱退一時金の額

脱退一時金の額は、毎年度、当該年度に属する月の保険料額を平成17年度の保険料額に対する比率を乗じて政令で定められます。

 

例として「平成30年4月から平成31年3月」に属している場合の脱退一時金の額をあげておきます。

・6月以上12月未満は、49,020円

・12月以上18月未満は、98,040円

・18月以上24月未満は、147,060円

・24月以上30月未満は、196,080円

・30月以上36月未満は、245,100円

・36月以上は、294,120円

 

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