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2019年10月からの全国の最低賃金

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みなさんが働く場合、1時間にいくらもらってますか?

1時間当たりの給与は、時給と呼ばれますが、時給には最低賃金というのが定められていることをご存知でしょうか。

 

最低賃金とは

最低賃金は、時間によることが法律によって定められています。

最低賃金は、時間によって定める。

最低賃金3条

 

最低賃金には、地域ごとに決定される「地域別最低賃金」と、産業ごとの「産業別最低賃金」とがありますが、都道府県ごとの地域別最低賃金は必ず決定されます。反対に産業別最低賃金は必ずしも決定されないので、ほとんど話題になりません。

 

地域別最低賃金の決定にあたっては、労働者の生計費、賃金、事業の支払い能力を考慮されるとされていますが、労働者の生活も会社の支払能力あってのものなので、当然といえば当然です。

・労働者の生計費

・労働者の賃金

・通常の事業の支払能力

の3つを考慮したうえで都道府県別の最低賃金は決まります。

 

最低賃金の減額の特例

最低賃金といっても、障害があって労働能力が低い人や、試用期間中の人などは、最低賃金の減額の特例を受けることがあります。

最低賃金の特例は、使用者が都道府県労働局長の許可を得ることが必要です。

 

最低賃金の減額の特例のケース

1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

2.試用期間中の者

3.職業能力開発促進法に基づく職業訓練を受ける一定の者

4.軽易な業務の者

 

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最低賃金の取り扱い

町を歩いていると、飲食店の店先に従業員募集が張り出されているのをよく見かけます。

よく見ると労働基準法を下回るような募集要件だったり、最低賃金を下回る時給のものがあります。

 

労働基準法は、働く上での最低基準なので、これを下回ることはできず、原則として下回る部分は労働基準法の基準になります。

 

また、最低賃金についても、労働契約で最低賃金の下回る賃金を定めると、その部分は最低賃金に引き上げられます。

 

最低賃金法第四条

一 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者にたいし、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

二 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。

 

最低賃金の賃金を下回るかどうかは、通常の労働時間の賃金と比較します。

なので、残業した場合の割増賃金などは対象外です。

通常の労働時間の賃金から除外される賃金

・結婚手当といった臨時の手当

・手当のうち、通勤手当、家族手当、皆勤手当てなど

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

・深夜割増賃金、休日割増賃金など

 

最低賃金はすべての労働者に適用

最低賃金というとアルバイトを想像しますが、なにもアルバイトやパートだけの問題ではありません。

全ての労働者が対象なので、たとえば月給制の人でも時間単位に換算すると最低賃金を下回ってれば問題です。

 

時間給の人

時間給と最低賃金を比較する

 

日給制の人

日給÷所定労働時間と最低賃金を比較する

 

月給制の人

月給÷1か月の平均所定労働時間と最低賃金を比較する

 

 

都道府県ごとの最低賃金

全国の最低賃金額は、毎年10月頃に公表されます。

 

2019年の10月からの都道府県ごとの最低賃金は以下の通りです。

 

北海道 861円

青森 790円

岩手 790円

宮城 824円

秋田 790円

山形 790円

福島 798円

茨城 849円

栃木 853円

群馬 835円

埼玉 926円

千葉 923円

東京 1,013円

神奈川 1,011円

新潟 830円

富山 848円

石川 832円

福井 829円

山梨 837円

長野 848円

岐阜 851円

静岡 885円

愛知 926円

三重 873円

滋賀 866円

京都 909円

大阪 964円

兵庫 899円

奈良 837円

和歌山 830円

鳥取 790円

島根 790円

岡山 833円

広島 871円

山口 829円

徳島 793円

香川 818円

愛媛 790円

高知 790円

福岡 841円

佐賀 790円

長崎 790円

熊本 790円

大分 790円

宮崎 790円

鹿児島 790円

沖縄 790円

全国加重平均額 901円

 

地域別最低賃金に違反した場合は、50万円以下の罰金の対象になります。

 

まとめ

最低賃金は、ここ最近は毎年のように値上がりしているので、アルバイト募集の貼り紙の中には気付かずに最低賃金を下回ってたなんてことがあります。

8月に貼り出したときは大丈夫でも、10月に改訂されたのを知らず、気付いたら1年経過していたなんてこともありえるでしょう。

 

最低賃金の額は、毎年10月頃に発表されるので、使用者も労働者もチェックしておくのがよいでしょう。

 

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