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国民健康保険制度とは

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日本では、すべての国民がいずれかの保険に加入する「国民皆保険制度」を採っています。

会社員は健康保険組合や協会けんぽといった社会保険に加入できますが、自営業者は健康保険組合や協会けんぽの対象外なので国民健康保険に加入することになります。

 

人は誰でも、いつまでも怪我も病気にもかからないことを願いますが、いつ何時けがや病気に見舞われるかは分かりません。

不慮の出来事によっても医療費が過大とならないよう、安心してけがや病気の治療を受けられるように医療保険に加入します。

 

国民健康保険は、保険に加入する人々が保険料というお金を出し合い、けがや病気の治療を受ける人の医療費負担を軽減させる制度です。

国民皆保険と公的医療制度

健康保険法の目的には、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化があった場合にも対応できるよう、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療等の医療保険制度が適正に運営されるように実施するとあります。

 

日本に住む人は、基本的にはいずれかの公的な医療保険制度に加入することになっています。このことを国民皆保険といいます。

公的な医療保険制度とは、国や地方自治体等といった公的機関が保険者となって運営するもので、民間の生命保険・損害保険会社が行う保険とは異なります。

つまり国民皆保険は強制加入なので、保険の適用要件にあてはまればその保険が適用されることになり、その人はその保険の被保険者となります。

また、個人が勝手にどの保険に加入するかは原則できません。

 

公的医療保険には、会社を通して加入する健康保険、75歳以上の人が加入(例外あり)する後期高齢者医療、公務員が加入する共済等があり、これらのいずれにも入らない人が加入する医療保険が国民健康保険となります。

健康保険の保険者には、健康保険組合と全国健康保険協会(協会けんぽ)とがありますが、健康保険組合は一定数以上の被保険者が必要とされています。

 

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国民健康保険の制度について

国民健康保険は、自営業者や農業者等を対象とする医療保険制度として昭和13年に施行されました。

国民健康保険

第一条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

第二条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

 

健康保険、後期高齢者、共済組合、船員保険等に加入していない自営業者などは、国民健康保険に加入するよう法律で定められています。

 

国民健康保険の加入や脱退の届、医療費などの支給申請、その他国民健康保険に係る事務は、市区町村の保険年金課に行って行います。

 

保険者と被保険者

国民健康保険制度は、市町村と都道府県が運営しており、主に市町村が主体となって実施されています。

また、保険者には市町村の他、土木事業者や医療団体、士業団体等が組織する国民健康保険組合もあります。

国民健康保険の保険者

・市町村

・国民健康保険組合

 

都道府県は、国民健康保険事業が健全に運営されるよう指導することとされ、実際の手続きや窓口は市町村が行っています。

 

国民健康保険や国民健康保険組合には、扶養の認定がなく、一人一人が被保険者となります。

協会けんぽや健康保険組合なら、年間の収入が130万円以内なら扶養家族として認められますが、国民健康保険では、家族は収入に関係なく被保険者となります。

いけめん
国民健康保険には被扶養者という概念がない

 

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国民健康保険の被保険者

・国民健康保険の被保険者となるのは、健康保険等の被用者医療保険制度に加入していない自営業者、退職者、農業従事者等。

・市町村の区域内に住所を有する者は、原則としてその市町村が行う国民健康保険の被保険者となる。

・被用者年金制度に長期加入していた65歳未満の者及びその65歳未満の被扶養者は、市町村が行う国民健康保険の退職者及び被扶養者として扱われる(退職者医療制度)。

・被用者医療保険制度の被保険者が退職したため、被扶養者でなくなった者も国民健康保険の被保険者になる。

 

国民健康保険の加入手続きは、世帯ごとに行われるので、世帯主の名前で通知が行われます。

 

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