人生設計に大事な社会保険について

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介護保険制度(保険者と被保険者)

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高齢者の増加、高齢期にかかる認知症や寝たきりの問題、核家族化の進展による独居老人の増加など、高齢期の介護問題がクローズアップされたことで、従来の介護サービスの問題が明らかとなりました。

従来の高齢期の介護サービスは、老人福祉と老人保健が措置制度によって提供されていたので、利用できる人は限られていました。

また、当時は応能負担だったこともあり、効率的なサービスが出来ていませんでした。

 

そこで制定されたのが、現在実施されている社会保険方式の介護保険制度です。

介護保険は、平成9年に制定され、平成12年から施行されています。

介護保険制度の目的

介護保険制度は、加齢が原因によって要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等に介護が必要になっても、能力に応じて自立した生活ができるよう、国民が共同して負担する仕組みです。

 

介護保険法第1条

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

介護保険は40歳以上の被保険者が保険料を納め、介護が必要になった人は費用の一部を負担することで介護保険のサービスを受けることができます。

介護保険では、被保険者の保険料と国・地方自治体でそれぞれ半分ずつ給付費を負担しています。

介護保険のサービスを受けるには、市区町村や地域包括試験センターの相談窓口に行きます。

 

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介護保険の保険者

介護保険制度の保険者(運営主体)は、市町村及び特別区(以下市町村)です。

 

介護保険事業では、市町村を国・都道府県、医療保険者(全国保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、市町村等)が支える形で運営されています。

国・都道府県等は、財政面で市町村を支えています。

国や都道府県は、介護保険事業が健全に行われるよう事務面でも市町村を支援しています。

介護保険法5条

1.国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

2.都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

3.国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

4.国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならない。

 

介護保険料関係以外は、各市町村が窓口になります。

 

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者とがあります。

第1号被保険者 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第2号被保険者 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

 

第2号被保険者は、40歳の誕生日の前日が属する月から保険料が徴収されます。

全国健康保険協会(以下協会けんぽ)に加入する介護保険第2号被保険者は、健康保険料と合わせて介護保険料が徴収されます。

 

また、協会けんぽに加入している第2号被保険者の被扶養者は、個別で保険料を負担する必要はありません。

 

40歳でも、以下の人は適用除外として介護保険の被保険者になりません。

1.海外に住む人

2.在留資格が3か月以下の外国人

3.身体障害者療養施設等の適用除外施設の入所者

 

適用除外者が適用除外でなくなったときは、「介護保険適用除外等非該当届」を提出します。

 

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