いよいよ今年も残すところ12日となりました。
会社の忘年会も終わり、あとは個人で参加する忘年会しか残ってません。
知り合いには海外で年末を過ごすために日本を出国した人もいてうらやましい限りです。
今年最後の社会保険労務士の支部会
今年最後の社会保険労務士(以下社労士)の支部会と忘年会が関内のホテルであったので行ってきました。
場所は、横浜スタジアムの道路を挟んだ場所にあるホテルでした。
シーズンオフなのか横浜スタジアムで工事が行われてました。
いつもは支部会の後に勉強会が行われるのですが、今回はいつもと違って今年の振り返りでした。
今年を振り返って一人一人発表するのですが、今年から社労士業務を始めたばかりで振り返りようがないので事務指定講習の話をしました。
支部会へ何回か参加したおかげで支部会の役割がようやく分かってきました。
初めてお会いした社労士の先生と名刺交換もさせて頂きました。
来年は、土曜日にも支部会を行うそうなので、そうなると休みがちになりそう。
年内最後の支部会と忘年会が無事終わったので、今年の残りは判例を一日一つ学んでいこうと思っています。
ある社労士は、毎月書籍代に10万円近くかけているそうです。
士業に対して行ったアンケートによると、試験に合格した後の勉強時間は社労士が一番多いそうです。
大星ビル管理事件
最初の一発目は、「割増賃金請求控訴事件」です。
この企業では、24時間勤務に就いた場合でも実作業がなければ、基準外賃金としては泊まり勤務のみの賃金しか支給せず、仮眠時間については何も手当を支給しないという契約内容になっていました。
そして、仮眠時間中に警報が鳴った場合は、作業をしなければならないという契約内容でした。
この事件では、24時間勤務の途中に与えられる8時間の仮眠時間は、労働から解放された休憩時間とはいえず、全体として使用者の指揮命令下にあると判断されました。つまり、仮眠時間については、休憩時間も含めて労働時間と判断されました。
仮眠時間を含めた時間外割増賃金と深夜割増賃金について、その場合の賃金は労働者の基準賃金を所定労働時間数で除した金額とすべきとされました。
労働基準法では、休憩時間は労働者に自由利用が保障されていなければならないとされており、自由利用が保障されていない休憩時間や移動時間、手待ち時間は労働時間とされています。
また、労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるかどうかによって客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではないとされています。
今後は、業務に関連する雑誌も少しずつ読んでいきます。
今年の反省
今日の横浜の朝は、氷点下だったそうです。
日中は、日が照っているせいか、10度近くありますがそれでも寒いです。
暖房が入っているのにあまりの寒さで死ぬかと思いました。
北海道は、日中も氷点下だそうで、北海道の人は寒さに耐性があるんでしょうか。とても尊敬します。
さて、今日は今年を振り返って反省をしてみようと思いましたが、うーん、今年はたいしたことしていません。
予定を立てましたが、半分も出来てませんので、来年はもっと緊張感をもって業務に励まないとだめですね。
以前書いた一日一判例を学ぶのは今も継続していますが、判例を読んでも勉強したことのおさらいのようで、あまり効果は期待できないかもしれません。
勉強したからといって仕事が入るとは限りませんが、勉強したことをまとめて情報発信することは可能です。
「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」
この条文は、社会保険労務士法の1条なのですが、社労士が関与したトラブルが多いことに驚きます。
最近は、「社員をうつ病にさせる方法」や「外国に法人を設立して社会保険料を支払わない方法」で何かと話題の多い社労士ですが、トラブルの多さからブラック士業とまで呼ばれるようになったそうです。気を付けなければいけませんね。
社労士について、世間と社労士の認識が乖離しているように思います。