厚生年金保険とは、会社員や公務員が対象になる公的年金のことです。
厚生年金保険が適用されるかは、適用事業所であるかや適用除外に該当しないかどうかによります。
厚生年金保険の適用事業所については、こちらに詳しく書いてありますが、一応ここでも書いています。
厚生年金保険の適用事業所
厚生年金保険が適用される事業所や事務所を適用事業所といいます。
厚生年金保険の適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所とがあります。
厚生年金保険の強制適用事業所
下記のいずれかに該当する事業所・事務所又は船舶は、厚生年金保険法の強制適用事業所になります。
・国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
・適用業種である事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
・船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される船舶
厚生年金保険の任意適用事業所
厚生年金保険の強制適用事業所でない場合は、厚生労働大臣の認可を受けることで任意適用事業所になれます。
この認可を受けるには、当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意が必要です。
任意適用事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて取り消すことができます。
取り消しの認可を受ける場合は、事業主は事業所に使用される者の4分の3以上の同意が必要です。
任意適用事業所の認可 | 任意適用事業所の取り消し | |
必要な同意 | 2分の1以上 | 4分の3以上 |
2以上の適用事業所の事業主が同一である場合は、厚生労働大臣の承認を受けて一つの適用事業所とすることができます。
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厚生年金保険の被保険者について
厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の人は、適用除外に該当する場合を除いて厚生年金の被保険者になります。
また、被保険者は次の要件を満たしていることが必要です
・常に事業主の人事管理下にあること
・労務を提供し、賃金を受けていること
ちなみに見習い期間ですが、見習い期間も被保険者になります。
なお適用除外に該当するのは、下記のいずれかにあたるときです。
・臨時に使用され、日々雇い入れられる者
・臨時に使用されるもので、2月以内の期間を定めて使用される者
・所在地が一定しない事業所に使用される者
・季節的業務に使用される者
・臨時的事業の事業所に使用される者
・一定の短時間労働者(アルバイト・パート)
厚生年金の適用除外になる人
以下、厚生年金の適用除外についての補足となります。
臨時に使用され、日々雇い入れられる者
臨時に使用され、日々雇い入れられる人は厚生年金の対象外です。
日々雇い入れられる人は厚生年金の被保険者になりませんが、国民年金の第1号被保険者にはなります。
ただし、その人が1か月を超えて引き続き雇い入れられた場合は、超えた日から被保険者になります。
臨時に使用される者で、2月以内の期間を定めて使用される者
臨時に使用される者で、2か月以内の期間を定めて使用される者は被保険者になりません。
ただし、その者が所定の期間を超えて使用される場合は、超えた日から被保険者になります。
所在地が一定しない事業所に使用される者
所在地が一定しない事業所に使用される者も対象外です。
所在地が一定しない事業所に使用される者は、たとえ長期間使用されたとしても、被保険者になりません。
季節的業務に使用される者
季節的業務に使用される者も被保険者になりません。
ただし、その者が最初から4か月を超えて使用される予定の場合は、最初から被保険者になります。
最初は4か月以内で使用される予定でしたが、その後仕事の都合で4か月を超えたとしても被保険者になりません。
臨時的事業の事業所に使用される者
臨時的事業の事業所に使用される者は、当初から継続して6か月を超えて使用される予定であれば、最初から被保険者になります。
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アルバイト・パート(短時間労働者)の厚生年金の適用
国籍、アルバイト・パートに関係なく、適用事業所に使用されている人は被保険者の対象ですが、アルバイトやパートの人は、勤務時間と勤務日数が次の場合であるときに被保険者となります。
・1週間の勤務時間が、同様の業種を行う一般社員の所定労働時間の4分の3以上ある。
・1ヶ月の勤務日数が、同様の業種を行っている一般社員の所定労働日数の4分の3以上ある。
1週間の所定労働時間が一般社員の4分の3未満であり、1ヶ月の所定労働日数が一般社員の4分の3未満であっても、以下の全てに該当する場合は被保険者になります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれる
・標準報酬月額が88,000円以上
・学生ではない
・勤務先の従業員が501人以上いること(特定適用事業所)
被保険者資格の得喪
適用事業所の事業主は、従業員を新たに雇用したときは、5日以内に「被保険者資格取得届」を年金事務所に提出します。
被扶養者がいる人は、「被扶養者(異動)届」を提出します。
被保険者の資格を喪失したときは、事業主は5日以内に「被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出します。
70歳以上の人
厚生年金保険の被保険者は、70歳に達すると被保険者の資格を喪失します。
厚生年金保険の保険料は徴収されませんが、在職老齢年金の支給停止の対象となるので、「70歳以上被用者該当届」の届出が必要です。
また、退職したときは「70歳以上被用者不該当届」を提出します。
70歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなければ、厚生年金に任意加入することができます。
受給資格期間を満たすまで加入する人を高齢任意加入被保険者といいます。
高齢任意加入被保険者になるには、「高齢任意加入被保険者資格取得申出・申請」を年金事務所に提出します。
厚生年金保険の保険料は、事業主と被保険者とで折半しますが、高齢任意加入被保険者については原則として全額自己負担となります。
ただし、事業主が同意すれば折半にすることもできます。