平成31年4月から国民年金の産前産後期間についても保険料が免除されます。
厚生年金では、産前産後期間の保険料が免除されていました。
しかし、自営業やフリーランスなどの国民年金のみしか適用されない人は、出産しても保険料の免除制度はありませんでした。
前々から不公平な制度だと思っていましたが、やっと国民年金第1号被保険者についても保険料が免除されます。
厚生年金の産前産後休業の免除制度についても簡単にお話しておきます。
厚生年金における産前産後期間の保険料免除
会社員の人は、原則厚生年金保険の被保険者になります。
厚生年金保険の被保険者が、産前産後休業を取得した場合は、厚生年金保険料が免除されます。
この制度のメリットは、ただ保険料が免除されるだけでなく、免除される期間は被保険者資格に変更がなく、また、年金額を計算する際も保険料を納めた期間として扱われるところです。
ただし、この制度では産前休業42日(多胎妊娠は98日間)と産後休業(56日間)に日本年金機構への届出が必要となっています。
産前産後期間は社会保険料が免除になっても、年金の計算にあたっては納付済期間になります。
産前産後休業期間の給与は、無給のケースが多いかもしれませんが、無給であっても納付した期間として扱われるということです。
また、本人負担分だけでなく、会社負担分も免除になるので、本人だけでなく会社にとっても有利な制度です。
国民年金の産前産後期間の保険料免除の対象者
まず、この法律の施行日は、平成31年4月1日になります。
国民年金の被保険者には、自営業やフリーランスが対象の第1号被保険者、会社員が対象の第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象の第3号被保険者があります。
今回新しくできた制度の対象となるのは、第1号被保険者になります。
国民年金の第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象になります。
第2号被保険者は、引き続き厚生年金の保険料免除制度を利用すればいいですし、第3号被保険者は、もともと保険料を支払っていなくても保険料納付期間でしたから関係ありません。
免除期間
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間を産前産後期間といいます。
国民年金の保険料が免除されるのは、産前産後期間の保険料です。
また、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠というのは、複数の子(双子以上)を妊娠していることをいいます。
出産とは、妊娠4か月(85日)以上の出産をいい、出産には死産、流産、早産が含まれます。
社会保険では、1か月は28日といった扱いをしますので、28日×3か月=84日、85日は4か月目にあたるので妊娠85日以上あれば4か月以上となります。
ちなみに、対象となるのは、平成31年4月1日からです。
例えば、平成31年3月に出産した人は、2月(出産日が属する月の前月)から4か月間(2、3、4、5)の国民年金保険料が免除されます。
しかし、法律の施行が4月からなので、実際に免除されるのは4月と5月となります。
出産が平成31年の5月であれば、4カ月とも免除の対象になります。
届出可能時期
届け出ができるのは、平成31年4月からになります。
届け出の時期は、出産予定日の6か月前から届け出が可能です。
届出先機関
産前産後期間の国民年金保険料免除を受けるには、住んでいる市(区)役所、または、町村役場の国民年金担当の窓口に届け出が必要です。
出産前に届け出をする場合は、母子手帳が必要です。
出産後に届け出をする場合は原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日及び親子関係が明らかにできる書類が必要です。
その他
産前産後期間は、付加保険料を納付することができません。
付加保険料というのは、国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者が保険料に上乗せして納めることができる保険料です。
月額400円を支払うことで、年金額が200円上乗せされます。
2年で元が取れるのでメリットが大きい制度です。
国民年金保険料を前納している人は、産前産後期間の保険料は還付されます。
出産には、いろいろと費用がかかります。
出産育児一時金や助産制度について検討してみるのがいいでしょう。
参考 日本年金機構「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html