介護保険法による保険給付は、介護給付と予防給付に加えて市町村特別給付があります。
介護給付は、被保険者の要介護状態に関する保険給付をいい、予防給付は、被保険者の要支援状態に関する保険給付をいいます。
市町村特別給付は、市町村が独自に定めて行う要介護状態または要支援状態の軽減又は悪化を防止するために行われる給付です。
居宅サービス
居宅サービスには、介護職員や看護師に自宅に訪問してもらってサービスを利用する訪問介護や訪問看護、施設に通ってサービスを利用するデイサービスやデイケアがあり、また、福祉用具をレンタルしたり、住宅を改修した際に補助が受けられるものがあります。
自宅で受けるサービス
訪問介護では、ホームヘルパーに自宅へ訪問してもらい、入浴、排せつ、食事介護、身体介護等が受けられるほか、掃除、洗濯、料理等の生活援助が受けられます。
夜間対応の訪問介護では、定期的な巡回サービスに加えて、利用者の求めに応じた随時の訪問や利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを提供します。
訪問入浴介護では、介護職員が自宅を訪問し、入浴の介護を行います。
訪問看護は、医師の指示に基づいて看護師が訪問し、健康チェック、療養上の世話や診療の補助等を行います。
訪問リハビリテーションでは、医師の指示に基づいて、通院が困難な利用者に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等がリハビリテーションのサービスを行います。
居宅療養管理指導は、在宅療養している人で、通院が困難な場合に、自宅を訪問した医師、歯科医師、薬剤師等による、療養上の管理や指導、助言等を受けられるサービスです。
また、ケアマネジャーに対してケアプラン策定に必要な情報提供が行われます。
自宅から通うサービス
自宅から施設に通って受ける介護サービスには、デイサービス、療養通所介護、デイケア、ショートステイ等があります。
デイサービスは、定員19人以上の事業所へ通い、機能訓練や健康チェック、入浴・食事その他の日常生活上の介護サービスを受けられます。
療養通所介護は、難病等を有する重介護者やがん末期により、常に看護師による観察が必要な方を対象に、機能訓練や健康チェック、入浴・食事その他の日常生活上の介護を受けられるデイサービスです。
デイケアは、心身の機能の維持・向上のため医師が必要と認める場合に、介護老人保健施設、病院・診療所等へ通って、リハビリテーションや入浴・食事等の日常生活上の介護を受けられるサービスです。
福祉用具のレンタル等
要介護状態の人は、日常生活の自立のために福祉用具のレンタルを受けることができ、要支援状態の人は、介護予防につながる自立した生活が送れるよう福祉用具のレンタルが受けれます。
レンタルになじまない排せつや入浴の福祉用具については、指定事業者から購入した一部が払い戻されます。
自宅で自立した生活を営むために住宅の改修を行った場合には、改修費の一部が払い戻されるサービスもあります。
施設介護サービス
施設介護サービスには、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設で受けるサービスがあります。
いずれも要介護状態に応じて利用料が異なりますが、原則1割負担で利用ができます。
特別養護老人ホーム
原則として要介護3以上(要介護3~5)の人が対象です。
要介護1・2の人であっても、特例入所の要件を満たせば入所が認められることがあります。
常時介護が必要な人の入浴、排せつ、食事の介護等、日常生活の世話、機能訓練及び療養の世話を行う施設です。
介護老人保健施設
要介護1~5の人が利用でき、要支援の人は利用できません。
介護老人保健施設では、自立した日常生活を営めるよう、リハビリを行い、最終的には家庭で生活できるようになることを目指します。
家庭で生活できるようになるのを目指すため、長期の入所はできません。
介護療養型医療施設
要介護1~5の人が利用できます。
介護療養型医療施設は、今後廃止される予定です。
介護療養型医療施設は、病状が安定していても長期にわたる療養が必要な要介護者が、療養を受けながら介護を受けることができる施設です。
介護医療病院
法律改正によって平成30年4月に創設されたのが介護医療病院です。
要介護者に対し、「日常的な医学管理」「看取り・ターミナルケア」「生活施設」を一体的に提供する施設です。
地域密着型サービス
要介護状態になっても、住み慣れた地域で生活しながら介護を受けられるよう、市町村が指定地域密着サービス事業者の指定を行います。
地域密着型通所介護や認知症に対応した通所介護、24時間対応のサービス等があります。