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法律で禁止されている求人広告の例、パワハラの例、横浜で営業活動

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広告を出すときには広告に関する法律に気を付けなければいけません。

業界によっては、広告に対してかなりうるさい業界もあります。

 

求人広告についても募集要項について法律で規制されているものもあります。

法律によってだめな求人募集要件

求人広告をしようと思ったのに、広告会社やハローワークにうるさくダメ出しをされませんか。

 

実は求人募集や採用では、年齢に関係なく、均等な機会を設けるようにしないとダメという決まりがあります。ただし、業種内容によって年齢制限を設けることは許されることがあります。

求人募集で年齢制限を設けることは、例外を除いてパート、アルバイトなど雇用の形態を問わず禁止されています。

 

年齢制限の禁止に引っかかる事例

以下、厚生労働省のリーフレットに記載された事例を載せいています。

・重労働なので40歳以下を募集する

・ギャルなどの若者向けの洋服販売店のスタッフなので、30歳以下で求人募集する

・社内が30代以下の社員ばかりで、40代以上がいないので40代以上はお断りする

・パソコン業務がメインなので若い人を募集する

・幼稚園などの児童を相手にする仕事なので、若い人のみ募集する

・一定の経験が必要な業務なので、中高齢者のみで募集する

 

以上、これらはすべて年齢制限の禁止で引っかかるため認められません。

 

どのような場合に例外が認められるか

では、どのような場合に年齢制限の例外が認められるのでしょうか。

・定年が60歳の会社が60歳未満の人を対象に求人募集した場合

・労働基準法などの法律で、特定の年齢の就業が禁止されている場合

・長期勤務によるキャリア形成を図る場合(キャリア形成を目的に35歳以下というものを以前はよく見かけました)。ただし、実務経験を求めるのはだめです。

・子役など

・60歳以上など、国の政策に合致する場合

・特定の年齢層が相当程度少なく、技能・ノウハウの承継が必要となる場合

・一方の性別のみ(男性のみ、又は女性のみ)の募集も禁止ですが、男女機会均等法を目的として職場に男性ばかりだから女性を採用しようといったものはOKとされています。

パワハラになる例

自分は、パワーハラスメントが当たり前のような業界出身でした。

今はパワハラに対して世間がうるさくなってきましたが、10年前はパワハラに対して疑問を持つ人はあまりなく、自分も社会保険労務士の勉強をしたことでパワハラが日常的に行われていることを知りました。

パワハラの種類

厚生労働省の資料では、パワハラを6つに分類して説明しています。

精神的な攻撃をする。みんなの前でわざと叱ったり、必要以上に繰り返し説教したりするケースです。

身体的な攻撃をする。殴る、蹴るといった暴行をしたり、腹にワンパン入れたりするようなケースです。

過大な要求をする。新人なので他人の仕事を押し付けられたり、能力以上の膨大な量の仕事を任されたりといったケース。

過小な要求をする。運転手なのに草むしりだけを命じられたなど、不当に仕事を与えられなかったり。

人間関係からの切り離しをする。職場内の無視や、1人だけ輪に入れず、送別会にも出席させないといったケース。

個への侵害。プライベートなことに関与してくる。妻の悪口を言われるなど。

 

パワハラで会社と上司が訴えられた

上司のパワハラで部下3名が会社と上司に損害賠償を請求しました。

被告の上司は、日常的に部下に怒鳴ったり、殴打したりしていたそうです。

 

判決では、それぞれ100万、40万、10万円の慰謝料が認められ、会社も使用者責任を負うことになったそうです。

パワハラで訴えられるということは、勝訴敗訴に関係なく会社にとってもイメージが悪くなってしまいます。

 

社長の度を越えた暴言・暴行で自殺

とある会社では、社員がミスすると社長が汚い言葉で社員を怒鳴りつけたり、暴行を加えるといったことが日常的だったそうです。

仕事をミスして退職願を強要するようになり、社員は妻と警察に相談したが、結局社員は自殺してしまいました。

 

判決は、社長の行為は度を超えるものであるとしました。また、退職願の強要も不法行為に当たるとして、損害賠償金5,400万円を支払うように命じました。

損害賠償金の多さもそうですが、会社のイメージが激しく損なわれました。

 

内部告発で人間関係からの切り離しと過小な要求が起きた例

ある企業の社員がマスコミに会社の違法を告発したところ、他の社員との切り離しにあったうえ、雑務しか与えられなくなったそうです。

 

判決では、使用者は、信義則上、雇用契約の付随的義務として、その契約の本来の趣旨に即して、合理的な裁量の範囲内で人事権を行使すべき義務を負っているとして、1,357万円の損害賠償を命じたそうです。

 

体育系の会社などはノリというか雰囲気でパワハラ行為に及んでしまうことがあるので気を付けたいです。

横浜で営業活動

今日は、朝から雲一つない快晴でしたので、外に行こうと思って横浜に行きました。

途中で調べもののために中央図書館に寄ったのですが、同じ図書館でも中央図書館は本の量も多いし、学術的な本も豊富で勉強になります。

借りた本は不動産にまつわる本ばかりでしたが、図書館内をブラブラと歩いてるだけで労務管理や賃金に関する見たことがない本があることを知ることができました。

 

その後、野毛にある食堂で昼食をとって、持参したA4の事務所案内をもって営業しました。

以前、他の社労士のブログで開業後毎日影響して食べていけるのに3年かかったというのを見ましたが、飛び込み営業みたいな古典的な営業だけだと体がもたず、このままだと3年以上かかりそうです。。

実際、営業をしても責任者になかなか会えませんでした。

 

SNS、ブログ、リスティング、PPC、チラシ、飛び込み、ダイレクトメール、思いつくだけでもいろいろとあるので、それぞれに挑戦してみたいです。

ただ、飛び込みは一日中やるのは精神的にきついものがあるので、出来るだけ負担の少ないものを選びたいです。

 

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