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労働基準法

賃金の支払いについての基本的なルール

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労働の対価として得る賃金は、労働者にとっては最も重要なものです。

法律では、賃金について様々な規定を設けています。しかし、そのほとんどを知らないという使用者がいたり、最低賃金のように毎年変更されるために気付かないまま働いているケースも多いです。

 

賃金とは、賃金・給料だけでなく、賞与、退職金、各種手当といった労働の対価をいい、名称は関係ありません。

賃金とは(労働基準法第11条)

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

まずは賃金について基本的なことを押さえておくとよいでしょう。

賃金の支払いについての原則(賃金支払いの5原則)

労働者にとって一番重要なのが賃金なので、労働基準法でいくつかルールが定められています。

特に賃金の支払いに関するものに「賃金支払いの5原則」といわれる原則があります。

 

①通貨払いの原則

賃金は必ず通貨(現金)で支払われるということです。小切手や現物での支払いは認められていません。

ただし、労働者の同意を得れば、労働者指定の金融機関へ振り込むことができます。

 

②直接払いの原則

賃金は必ず本人に直接支払わなければなりません。

たとえ障害者や未成年であっても本人に支払われます。ただし、本人が病気した場合などに使者(奥さん)に支払うことは認められます。

 

③全額払いの原則

賃金は必ず全額を支払わなければならず、使用者が一方的に控除・留保することはできません。

ただし、所得税や社会保険料(雇用保険・厚生年金・健康保険等)は法令に別段の定めがあるので控除が認められています。

法令に定めがないものを控除する場合は、別に労使協定が必要です。

 

④毎月一回以上払いの原則

賃金は必ず毎月一回以上支払わなければなりません。年俸制であっても毎月支払う必要があります。

ただし、臨時に支払われる賃金や賞与等はこの原則の対象になりません。

 

⑤一定期日払いの原則

賃金の支払いは、毎月同じ日に支払わなければなりません。

たとえば第3水曜日のように、その月によって支払日が変動するのは認められません。

支払日が休日のときに、支払日が前日であったり、次の日なのは認められます。

 

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割増賃金・休業手当

法律上、労働者の労働時間には上限がありますが、この上限を超えた場合などに割増賃金が支払われます。

この割増賃金は法律で支払いが義務付けられているので、支払われない場合は違法となります。

 

割増賃金の対象となるのは、①時間外労働、②休日労働、③深夜労働です。

 

①時間外労働

労働時間には、法律で定められた労働時間と、会社が定めた労働時間(所定労働時間)とがありますが、時間外労働時間の対象になるのは法律で定められた労働時間(法定労働時間)を超えた時です。

法定労働時間は、1日8時間、週40時間までしか労働者を働かせられないというものです。

この法定労働時間を越える時間外労働には、25%の割増賃金が支払われます。

また、1か月60時間を超える時間外労働には50%以上の割増賃金になります(中小は令和5年4月から)。

 

②休日労働

法定休日(週1または、4週で4日)に労働した場合は35%以上の割増賃金が支払われます。

 

③深夜労働

深夜労働は22時から5時までの労働をいい、この時間に労働した場合は25%以上の割増賃金が支払われます。

 

最低賃金

最低賃金は、時間単位で決められています。

最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業ごとに定められる特定最低賃金があります。が、テレビでお馴染みなのは地域別最低賃金です。

 

現在の東京の最低賃金は1,013円、神奈川の最低賃金は1,012円となっています。

 

町を歩いていると、店先で求人募集の貼り紙を見かけたりしますが、最低賃金より低い賃金で募集しているものもよく見ます。

たとえ合意があっても、最低賃金より低い賃金は無効とされ、最低賃金まで引き上げられます。

 

まとめ

賃金の支払いには、賃金支払いの5原則というルールがある。

時間外労働、休日労働、深夜労働をした場合は、割増賃金が支払われる。

最低賃金を下回る賃金は認められない。

 

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