判例をもとに他人の失敗から学ぶ
今日は、野毛山の方に用事があったので、ついでに中央図書館に寄りました。
中央図書館では、労働判例という本を読みましたが、判例というのは最高裁判所がくだした過去の判断例です。
判例が法として拘束力を持つかどうかは専門家でも分かれているようですが、判例は判断基準を与えてくれて読んでも面白いものもあります。
判例とは最高裁の判断
判例というのは、過去に起きた裁判の判断事例です。
法律は限定的なものではなく、結構曖昧だったりします。法律の条文だけをみても実際の問題に対して判断に迷うようなことがあります。
そこで役に立つのが過去の判例をみてみることです。
判例がそうだからといって他の裁判も同じにならないこともありますが、判例と照らし合わせて他人の失敗から学ぶこともできます。
不動産業界はトラブル業界といわれるように、不動産相談では判例を持ち出して説明することが数多くあります。
不動産業界にまつわる判例が出ると、今後の業務に役立てるように協会から判例を紹介されることもあります。
今後はこのブログでも社会保険にまつわる判例も紹介していこうと思います。
法律との違い
法律と判例では法律の方が重要です。
というより法律がもとになっての判例です。
同じ犯罪なのに裁判ごとにバラバラで統一性がないと誰の利益にもなりません。
判例があれば、同じような事例を持ち出してこの事件ならこうなるだろうといった判断の基準にもなります。
企業にとっても個人にとっても判断基準があるということは利益になります。
新聞に取り上げられれば、企業にとっても注意すべき事項が明確になります。
判例を知ることは企業のリスク回避にもつながります。
法律は最低限度の決まり
労働基準法では週に40時間、1日8時間までが法律上の労働時間なのに、ある企業では週に6日間、毎日12時間の労働を従業員に強いていたそうです。
ところが、退職した従業員から過去にさかのぼって割増賃金を請求され、企業は請求通りの500万円を支払わされたそうです。
法律や判例を知っておくことは、自分の会社を守ることにもつながります。
また、法律は最低限のルールです。
労働者には労働基準法という法律によって守られています。
労働基準法はあくまでも最低限のルールですから、労働基準法を上回る労働条件であれば企業が罰せられる恐れはありません。
しかし、企業が積極的に労働条件を改善して、従業員の待遇をよくしてみた結果、社員の退職率が大幅に下がり、売上アップも達成できた事例が最近出ています。
求人募集をしても募集がなかったり、期待している人が来てくれなかったり、退職率が高かったりする場合は、一度従業員の労働条件を見直してみてもいいかもしれません。
異業種交流会は無駄なものも多い
知り合いの社労士をみると仕事の受注の仕方がわかれます。
SNSを主に活用している人がいれば、Webサイトからの依頼が多い人、交流会から受注している人、紹介からの人、と様々です。
みた限りでは、Webサイトからの依頼と紹介からの依頼が多い人が多いようです。
意外と効果がありそうなのが異業種交流会です。
ただ、異業種交流会にはいいものと悪いものがあります。
保険の代理店や保険の外交員の人なら分かると思いますが、保険の営業では異業種交流会に参加して仕事を取りに行くことが当たり前です。
異業種交流会に参加すると必ずいるのが保険屋さんです。
社労士や税理士が交流会に参加して名刺交換をしたら、保険屋さんから営業をかけられます。
社労士や税理士が交流会に参加しても顧客の対象かどうかは分かりませんが、保険屋さんであれば個人でも法人でも対象になります。
だから交流会に必ずと言っていいほど保険屋さんがいるわけです。
交流会の費用を調べてみると、参加費用は5千円くらいが多いみたいで、高くても数万円程度のようです。
こんなのに1万円支払って時間を浪費するくらいなら、新しいサイトを開設してコンテンツを充実した方がいいと思っていましたが、社労士の中には交流会から仕事を取っている人もいるので侮れません。
商工会議所の交流会だと一回参加するのに1万5千円程度が多い印象です。