資格の講座や訓練を受けた場合に、かかった費用の一部が支給される制度が「教育訓練給付金」制度です。
雇用保険法は、雇用の安定と再就職の促進を図るという目的がありますが、労働者が主体的にスキルアップを図ることは、雇用の安定と再就職の促進にかなっています。
教育訓練給付金には、一般と専門実践がある
教育訓練給付金制度には、一般教育訓練と、専門的・実践的な教育訓練とがあります。
一般教育訓練の対象となるのは、簿記検定、ファイナンシャルプランナー、介護職員初任者研修、情報処理技術者試験と、実に多彩です。
専門実践教育訓練の場合は、看護師や美容師などの業務独占資格と、保育士、介護保育士といった名称独占資格の取得を目的とする訓練や大学院などが対象となります。
専門実践教育訓練は、専門的かつ実践的な訓練なので支給率・上限率が高いのですが、受けるための要件も難易度が高くなります。
どんな教育訓練講座があるのかは、ハローワークに行って閲覧ができます。
また、インターネットの教育訓練講座検索システムで検索できます。
厚生労働大臣教育訓練講座検索システム http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza
検索していただくとお分かりのように、実に多くの資格講座が対象となっています。
一般教育訓練の教育訓練給付金の対象となれる人
教育訓練給付金の支給を受けるには、要件を満たさなければなりません。
まず、厚生労働大臣が指定する講座を受け、当該教育訓練を修了する必要があります。
そして、次のいずれかに該当する必要もあります。
①雇用保険の被保険者である人の場合
教育訓練の受講を開始した日(受講開始日※1)において、支給要件期間(※2)が3年以上あること。
②雇用保険の被保険者であった人の場合
受講開始日において、被保険者でなかった場合に、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、支給要件期間(※2)が3年以上あること。
※1 受講開始日は、通学の場合は教育訓練所定の開講日であり、通信制の場合は教材の発送日をいい、指定教育訓練実施者が証明する日とします。
※2 支給要件期間とは、受講開始日までに、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間のことをいいます。ただし、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所に雇用されたりした場合で、被保険者の空白期間が1年以内なら通算されます。
つまり、今の会社の雇用された被保険者期間が2年で、前の会社で雇用されて被保険者期間が2年の場合に、今の会社の就職日と前の会社の離職日の間が1年以内なら通算して4年になるということです。
一般教育訓練の場合の支給要件期間は3年以上必要ですが、当分の間は、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする人については支給要件期間は1年以上あればよいことになっています。
初めて受ける人は1年以上、それ以外の人は3年以上の支給要件期間が必要。
一般教育訓練の教育訓練給付金の支給額
教育訓練給付金の対象となるのは、申請者が教育訓練実施者に支払った入学料及び受講料(1年)の合計額をいいます。
教育訓練給付金の額は、支払った費用の額に支給率を乗じて得た額(上限あり)です。
一般教育訓練の場合は、支給率が20%で、上限額は10万円です。
ただし、20%を用いて算出した額が4,000円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
教育訓練給付金を受けるには支給申請手続きが必要
一般教育訓練の教育訓練給付金を受けるには、教育訓練の受講修了後に、本人の住所を管轄するハローワークに申請手続きが必要です。
期限は、受講修了日の翌日から1か月以内です。
受講開始する際、ハローワークに照会することで、あらかじめ支給できそうかどうか確認できます。
申請手続きで必要な書類
①教育訓練給付金支給申請書
②教育訓練修了証明書
③領収書
④キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、記録、実施証明書
⑤マイナンバー確認書類、身元確認書類(運転免許証、官公署が発行する身分証明書・資格証明書)
⑥雇用保険被保険者証
⑦適用対象期間の延長をした場合は、教育訓練給付適用対象期間延長通知書
⑧返還金明細書(指定教育訓練実施者から本人に対して経費の一部が還付された場合)
⑨払渡希望金融機関の通帳かキャッシュカード
⑩教育訓練経費等確認書
不正受給は処罰の対象
もしも、うそや不正の手段で教育訓練給付金の支給を受けた場合は、教育訓練が受けられなくなるうえ、不正に受け取った金額及び返還額の2倍の金額を納付させられます。
また、刑罰を受けることもあります。
一般教育訓練の教育訓練給付のまとめ
・教育訓練の支給対象になるには、厚生労働大臣の指定する講座を修了した後に、申請する。
・指定されている講座を検索するなら「厚生労働大臣教育訓練講座検索システム」で調べるとよい。
・教育訓練を受講するには、被保険者として雇用された期間が3年以上(過去に受けた人は新たに)必要。
・初めて教育訓練を受ける人は、被保険者として雇用された期間が1年以上あればよい。
・一般教育訓練の支給額は、入学料及び受講料の20%(上限10万円)。
・教育訓練給付金の支給を受けようとする場合は、受講修了後に手続きが必要。
・支給申請の期限は、教育訓練の受講修了日から起算して1か月以内。