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雇用保険法 助成金・補助金

生活保護受給者や生活困窮者を雇用した事業主へ助成金

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働き方改革や人手不足について悩んではいませんか?

労働時間管理や賃金制度の見直しなど、労務管理に関する課題の専門家が社会保険労務士(以下社労士)です。

今後は益々人手不足が深刻化していくことから、多様な人材が活躍できる職場づくりや業務効率化が必要になってきます。

生活保護受給者や生活困窮者を雇用した助成金

自治体からハローワークに対して就労支援要請があった生活保護受給者や生活困窮者を、雇用した場合に支給される助成金があります。

対象となる労働者

対象となる労働者は、以下のいずれにも該当する求職者です。

・生活保護受給者か生活困窮者

・自治体からハローワークに対して就労支援要請がされている方

・自治体とハローワークが連携して行う就労支援の期間内の方

対象となる事業主

対象となる事業主は、以下のすべてに該当する人です。

・雇用保険が適用されている

・対象労働者をハローワークや基準を満たした特定地方公共団体、職業紹介事業者等の紹介によって、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主。

・対象となる労働者を雇用保険の被保険者として継続して雇用すること(65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、雇用期間が継続して2年以上であること)が確実であること

・管轄する都道府県労働局長に雇用管理に関する事項を報告する事業主

・雇い入れ日の前後6か月間に事業主の都合による解雇をしていないこと

・基準期間に特定受給資格者となる離職理由の被保険者が、対象労働者の雇い入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと。

・労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を整備・保険して協力すること

などです。

 

支給額

対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、以下の金額が6か月ごとに支給

短時間労働者  支給額40万円  1年  支給対象期ごとの支給額20万円×2期

短時間労働者以外  支給額60万円  1年  支給対象期ごとの支給額30万円×2期

 

短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者をいいます。

助成金は、人に関するものが多いですが、生産性向上や業務効率化を目的としたITの導入などが対象になることもあります。

人材確保等支援助成金、業務改善助成金、時間外労働等改善助成金

人材確保等支援助成金は、金融機関と連携し、省力化のための装置など生産性向上に資する設備等の導入と、賃金アップを実施した企業を支援した助成金です。

 

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備や機器の導入を行い、事業場内の最低賃金を引き上げた企業を支援するための助成金です。

 

時間外労働等改善助成金は、出退勤管理のソフトウェアを購入したり、専門家による業務効率化指導を受けてたり、生産工程を自動化・省力化することで労働時間短縮や生産性向上を支援するための助成金です。

魅力ある職場づくりや社員の育成作りに取り組んだ企業の助成金

雇用関係助成金の多くが人材の定着や育成に関するものです。

魅力ある職場づくりのために就業規則を変更したり、社員に研修を受けさせたりしたときの助成金もあります。

両立支援等助成金

育児休業の円滑な取得や職場復帰の支援、代替要員の確保を行った企業に対して支給される助成金です。

育児・介護支援プラン導入支援事業

社会保険労務士といった専門家が、育児・介護プランナーと一緒に育児や介護休業からの復帰についてプランを策定して支援を行います。

65歳超雇用推進助成金

65歳以降の継続雇用延長や定年の引上げ、高齢者向けの機械設備を導入した企業に対して支援されます。

3つのコースがあり、それぞれ65歳超継続雇用促進コース、高年齢者雇用環境整備支援コース、高年齢者無期雇用転換コースがあります。

人材確保等支援助成金

雇用管理制度はや介護福祉機器の導入、介護や保育労働者に対する賃金制度整備に取り組んだ場合の対象となる助成金です。

キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者を正社員にしたり、就業規則の賃金規定を増額改定したり、正規雇用労働者と賃金規定や手当制度を共通化するといった取り組みをした企業に対する助成金です。

産業保険関係助成金

社員の健康づくりのために取り組んだ企業が対象となる助成金です。

人材開発支援助成金

通常の業務を離れて行う社員訓練や通常業務で行う社員訓練についての経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する助成金です。

 

 

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