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社会保険についての話

雇用保険法

雇用保険の被保険者になる人、ならない人

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働く人のほとんどは雇用保険の被保険者になりますが、中には雇用保険の被保険者の対象にならない人もいたりします。

雇用保険は、労働者が失業した場合に、次の就職までに必要な給付を行うことで生活の安定を図り、求職活動につなげてもらうためにあります。

中には会社の経営者や学生のアルバイト等のように、雇用保険の対象にする必要性が低い人もいますから、こういった人は雇用保険の対象外となっています。

雇用保険とは

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行い、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。

雇用保険法第三条

雇用保険は、この目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

 

失業等給付(基本手当など)は、働いていた会社を退職したり、解雇されたり、会社が倒産した場合などに支給されます。

基本手当は、受給資格決定から待期期間と呼ばれる7日間を過ぎた後に支給されます。また、自己都合による退職の場合は、さらに3か月の給付制限を受けます。

解雇や人員整理といった会社の都合の場合は、給付制限はありません。

 

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雇用保険の被保険者となるには

雇用保険は、働く場所が適用事業所かどうかが問われますが、労働者が働いていれば基本的には適用事業所です。

除かれるのは、農林、水産、畜産、養蚕業で、労働者が5人未満の個人事業です。

 

適用事業で働く労働者のうち、雇用保険の被保険者となるのは以下の場合です。

・週の所定労働時間が20時間以上

・31日以上の継続雇用が見込まれる

上記2つの要件を満たす労働者は、派遣社員、契約社員、パート、アルバイト関係なく雇用保険の被保険者です。

 

雇用保険の被保険者にも種類がある

雇用保険の被保険者には、①一般被保険者、②高年齢被保険者、③短期雇用特例被保険者、④日雇労働被保険者の4種類があります。

 

①一般被保険者は、②③④以外の被保険者をいいます。

②高年齢被保険者は、65歳以上の被保険者であって、③と④に該当しない被保険者です。

③短期雇用特例被保険者は、季節的な仕事に期間を定めて雇用されている被保険者、または、1年未満の短期雇用されることが常態となっている被保険者です。

④日雇労働被保険者は、適用事業に日々雇用され、または、30日以内の期間を定めて雇用される被保険者で、適用区域に居住、雇用される人です。

 

どんな人が雇用保険の対象外になる?

雇用保険の被保険者とならない人は、以下のような人たちです

・法人の代表者、取締役(役職は取締役等でも雇用関係がある場合は除きます)

・家事使用人や昼間学生

・週の所定労働時間が20時間未満である。

・臨時内職的に雇用される人(反復継続せず、臨時内職的に働いてるに過ぎない人)

……等

 

そもそも雇用保険法が適用されない人もいます。

・国や地方の公務員やこれらに準じる事業に雇用される者のうち、離職した場合の支給内容が、雇用保険の支給を超える者で省令で定める人

・短時間労働者で、季節的または1年未満の短期雇用を常態にしている人

・4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業と雇用契約を締結している人

・日雇労働被保険者に該当しない日雇い労働者

・船員保険の被保険者

……等

 

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保険料は会社も負担する

雇用保険の保険料は、給料から差し引かれますが、業種によって雇用保険の保険料率は違うことがあります。

雇用保険料は、労働者と会社の両方が負担することになっており、給料と賞与の支給額をもとに算定されます。

ちなみに、4月1日現在で64歳以上の労働者は、保険料が労働者と会社ともに免除されます。

 

建設業、農林水産業、清酒製造業は、一般事業とは違う雇用保険料率です。

 

事業主は、雇用保険料率に加えて、雇用保険二事業の保険料率も負担するので、事業主の方が負担率が多くなっています。

労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般事業 3/1000 6/1000 9/1000
農林水産業・清酒製造業 4/1000 7/1000 11/1000
建設業 4/1000 8/1000

平成31年度の雇用保険料率

 

 

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