老後の生活設計の柱となるのが年金です。
離婚をする場合は、年金がどうなるかを知っておいて損はありません。
離婚をした夫婦は、一定の要件に該当するときは、当事者及び当事者の一方は「年金の分割」を請求できます。
年金の分割とは、夫婦のうち一方の標準報酬額(保険料納付記録)を、もう一方の標準報酬額(保険料納付記録)として分割する制度です。これにより年金額が改定されます。
2つの年金分割
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2つの分割制度があります。
合意分割では、当事者の合意又は裁判所の決定により合意分割の請求ができます。
合意分割は、婚姻期間の標準報酬総額を多い方から少ない方に分割します。
3号分割は、当事者の合意を必要としない年金分割です。
3号とは、国民年金の3号被保険者を指し、3号被保険者の期間は厚生年金がありません。
3号分割があった場合は、夫婦それぞれ1/2ずつ分割されます。
年金分割制度の「合意分割」とは
「合意分割」は、夫婦が離婚した場合に、当事者が合意分割の請求をすることで、厚生年金の標準報酬額を分割できます。
厚生年金では、年金額が標準報酬額をもとにして算出されるので、標準報酬額の分割は年金を分けることになります。
ただし、分割の対象になるのは婚姻期間についてであって、婚姻期間の前の期間については対象になりません。
合意分割の請求ができるのは次の場合
1.当事者が合意分割の請求をすること、また、按分割合について合意していること
2.合意していない場合であっても、当事者の一方が家庭裁判所に請求したことにより、按分割合が決まっているとき
3.離婚をしてから2年を経過していない(審判が確定した日から1月以内なら可)
合意分割では、標準報酬額総額の多い者から少ない者へ分割されます。
合意分割の按分割合は、上限は1/2までであって、分割後は分割した方が分割された方より少なくならないように設定されます。
老齢厚生年金と障害厚生年金の受給権者について、合意分割が行われた場合は、合意分割によって改定された標準報酬を年金額の計算の基礎とします。
3号分割とは
被扶養配偶者は、その配偶者と離婚した場合は、配偶者が被保険者であり、なおかつ被扶養配偶者が国民年金の3号被保険者であった平成20年4月1日以後の期間について、3号分割の請求をすることができます。
3号分割制度も年金を分割する制度です。
3号分割は、標準報酬額を被保険者から被扶養者に分割します。
ただし、3号分割の対象になるのは、平成20年4月1日以後の期間についてに限られます。
3号分割ができる期間
1.平成20年4月1日以後の婚姻期間に3号被保険者期間があること
2.離婚をしてから2年が経過していない
合意分割と違い、3号分割では請求があれば自動的に標準報酬額の半分が分割されます。
老齢厚生年金と障害厚生年金の受給権者について、3号分割が行われた場合は、3号分割によって改定された標準報酬を年金額の計算の基礎とします。
当事者への情報提供
当事者は、年金事務所に対して、分割の請求を行うために必要な情報の提供を請求することができます。
情報の提供の請求は、離婚をしたときから2年を経過したときはすることができません。
情報の提供の請求は、「年金分割のための情報提供請求書」を提出して行いますが、離婚前でも後でも行うことができます。
請求に必要な書類
1.基礎年金番号通知書または年金手帳
2.婚姻期間を明らかにできる書類(戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書またはそれぞれの個人事項証明書など)
など
婚姻前の期間は対象にならない、ほか注意点
年金分割の対象になるのは婚姻期間なので、婚姻する前の期間は対象外です。
婚姻前に夫が会社員で被保険者だったのに、妻が家事手伝いだったり、国民年金の被保険者だった場合は、夫の年金額が妻より多くなるのは当然です。
また、自営業などにより、夫婦それぞれ国民年金の場合は、その期間は年金分割の対象にはなりません。分割できるのは厚生年金の被保険者期間です。
年金分割が行われたとしても、自分自身の支給開始年齢に達するまでは年金は支給されません。
もともとの年金を分割するだけなので、年金分割後も合計額が増えるわけではありません。
元が20だったのであれば、分割後に合計で20を超えるということはないということです。なので年金分割しても生活が苦しくて元に戻るという話も聞きます。
年金だけでは老後が生きていけないと取りざたされていますが、年金分割でより生活が苦しくなるということは十分に考えられます。