遺族年金には、国民年金の遺族基礎年金と厚生年金保険の遺族厚生年金とがあります。
どちらも遺族に対する年金ですが、遺族基礎年金が子供がいないと支給されないのに対して、遺族厚生年金は子供がいなくても支給されます。
また、遺族厚生年金には、子供のいない妻に対して中高齢寡婦加算があったり、経過的寡婦加算といった遺族基礎年金にはない給付もあります。
遺族厚生年金の支給要件
遺族厚生年金は、遺族が受け取れる年金給付ですが、受給するためには死亡した人についての要件があります。
遺族厚生年金を受け取れるのは、以下のような場合です。
1.被保険者が死亡したとき
2.被保険者であった人が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者期間に初診日がある傷病がもとで5年以内に死亡したとき
3.障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者又は受給資格期間を満たした人が死亡したとき
上記要件のうち1と2については、保険料納付済期間及び保険料免除期間が、国民年金の加入期間の3分の2以上あることが必要です。
ただし、平成38年4月1日前に死亡した65歳未満の人については、死亡した日の前日において、死亡した日の属する前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければ要件を満たしたものとされます。
また、上記要件のうち、1~3を短期要件、4を長期要件といいます。
短期要件と長期要件のどちらに該当するかによって厚生年金の計算式が異なります。
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遺族厚生年金の遺族の範囲と順位
遺族厚生年金を受け取れる遺族は、被保険者または被保険者であった人の死亡時に生計を維持されていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
子のある配偶者または子には、遺族基礎年金の上乗せとして遺族厚生年金が支給されます。
子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害等級の1級・2級に該当する状態の20歳未満で、婚姻をしていない場合も)の子又は孫です。
夫、父母、祖父母については、55歳以上であることとされています。また、55歳であっても支給開始は60歳からです。
遺族の順位は、次の通りとなっています。
①配偶者又は子
②父母
③孫
④祖父母
先順位者がいる人は、後順位者は遺族厚生年金の受給権者の資格を喪失します。
①について……子に対する遺族厚生年金は、配偶者が受給権を有する期間は支給停止となりますが、配偶者の遺族厚生年金が支給停止(所在不明、夫が60歳未満など)されていると子に支給されます。
遺族厚生年金の額
遺族厚生年金の額は、上述した短期要件に該当する場合と長期要件に該当する場合とで算式が違います。
短期要件と長期要件の両方に該当する場合は、原則として短期要件に該当したものとして年金額が計算され、遺族が申出をした場合に長期要件に該当したものとして計算されます。
遺族厚生年金は、死亡した被保険者または被保険者であった人の被保険者期間を基礎として報酬比例の年金額の3/4となります。
遺族厚生年金の額=報酬比例部分の額×3/4
報酬比例の年金額の計算(本来水準)
①平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者月数
②平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者月数
①+②=報酬比例部分
遺族厚生年金の額は、短期要件に該当する場合と長期要件に該当する場合とで次の違いがあります。
短期要件に該当する場合
・被保険者期間月数について、300月の最低保障があります。
長期要件に該当する場合
・被保険者期間月数について、300月の最低保障がありません。
・給付乗率について、生年月日による読み替えがあります。
従前額保障
①平均報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者月数
②平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者月数
①×②×1.000(昭和13年4月2日以降生れは0.998)×3/4
本来水準の額が、従前額保障の額を下回るときは、従前額が報酬比例部分の額となります。
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65歳以上の老齢厚生年金の受給権者である配偶者について
老齢厚生年金の受給権者である65歳以上の配偶者の遺族厚生年金は、次のうちのどちらか多い額となります。
①遺族厚生年金の額(報酬比例の額の3/4)
②遺族厚生年金の額の2/3と自分の老齢厚生年金の1/2を合算した額
老齢厚生年金の受給権がある65歳以上の遺族厚生年金については、自分の老齢厚生年金が優先して全額支給されます。
なので、遺族厚生年金のうち老齢厚生年金相当額が支給停止され、差額が遺族厚生年金として支給されます。
遺族厚生年金の額は次のうちの多い方です。
①遺族厚生年金の額から自分の老齢厚生年金を控除した額
②遺族厚生年金の2/3と老齢厚生年金の1/2を合算した額から、老齢厚生年金の額を控除した額
中高齢寡婦加算について
遺族厚生年金の受給権者である妻が、次のいずれかの要件を満たすときは、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
①受給権を取得したときに40歳以上65歳未満である子がいない妻
②受給権を取得したときに子がある場合は、妻が40歳に達したときに子と生計を同じくしていること(40歳以後の遺族基礎年金が支給されなくなった時から65歳まで加算される)
中高齢寡婦加算の額は、780,900円×改定率×3/4(平成31年は585,100円)です。
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経過的寡婦加算
遺族厚生年金の受給権者である妻(昭和31年4月1日以前に生まれていること)がその権利を取得したのが65歳以上だったとき、または中高齢寡婦加算が加算されていた妻(昭和31年4月1日以前に生まれていること)が65歳に達したときに、妻の生年月日に応じた経過的寡婦加算が加算されます。
経過的寡婦加算の額=中高齢寡婦加算の額-老齢基礎年金満額×妻の生年月日に応じた率
中高齢寡婦加算の額は、780,900円×改定率×3/4(平成31年は585,100円)。
老齢基礎年金の満額は、780,900×改定率(平成31年度780,100円)。
妻の生年月日に応じた率は、0~348/480。
終わりに
国民にとって公的年金制度はライフプランを考えるうえで非常に重要な制度ですが、制度が複雑なので知ることすらされないこともあります。
中でも厚生年金保険は国民年金よりも制度が複雑で理解が難しいです。
経過措置があるうえ法改正も多いので、必要に応じて専門家や年金事務所に相談するのがいいと思います。