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本来の老齢厚生年金(65歳から支給)

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今の受給者の中には65歳より前に年金を受け取っている人もいますが、老齢厚生年金は本来は65歳から支給されます。

 

65歳より前に受け取る老齢厚生年金は、特別支給の老齢厚生年金とか、60歳代前半の老齢厚生年金とか呼ばれて区別されます。

特別支給の老齢厚生年金は、65歳までの年金なので本来の老齢厚生年金とは似て非なるものです。

 

昭和61年の年金改正で年金の支給開始年齢が60歳から65歳になったため、段階的に移行するためにできたのが「特別支給の老齢厚生年金」といえます。

 

前回は特別支給の老齢厚生年金についてまとめたので、今回は本来の老齢厚生年金についてまとめていきます。

老齢厚生年金を受給するための要件

65歳から支給される本来の老齢厚生年金は、以下の全ての要件を満たしたときに受けれます。

①老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

②65歳に達していること

③1月以上の老齢厚生年金保険の被保険者期間があること

 

①の老齢基礎年金の受給資格期間とは、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせた期間をいいます。

以前は受給資格期間は25年以上必要でしたが、現在は10年以上あればよくなりました。

なお国民年金の保険料納付済期間とは、国民年金第1号被保険者は保険料を全額納付した期間をいいます。

国民年金の第2号被保険者と第3号被保険者の期間は誤解が多いのですが、どちらも納付済期間となります。

 

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老齢厚生年金額の計算

65歳になって老齢厚生年金として受け取れるのは、報酬比例に応じた年金額となります。

また、条件を満たせば老齢厚生年金には加給年金が加算されます。

報酬比例+加給年金

 

報酬比例の額は、原則として次の計算式で求められます。

①+②=報酬比例の年金

①=平成15年3月までの平均標準報酬月額 × (7.125~9.5)/1000 × 平成15年3月以前の被保険者期間月数

②=平成15年4月からの平均標準報酬額 × (5.481~7.308)/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間月数

 

平均標準報酬月額と平均標準報酬額

平均標準報酬の計算式は、平成15年3月までと平成15年4月からとでは算式が違います。

平成15年3月までは標準報酬月額だけに保険料率を乗じて保険料を求めていましたが、平成15年4月からは標準報酬月額に加えて、標準賞与額にも保険料率を乗じる総報酬制になったからです。

 

平成15年3月までの平均標準報酬月額の計算

平成15年3月までの被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、再評価率を乗じて得た額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間月数で割って求めます。

 

平成15年4月からの平均標準報酬額の計算

平成15年4月以降の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率を乗じて得た額の総額を、平成15年4月以降の被保険者期間月数で割って求めます。

 

平均標準報酬月額・平均標準報酬額に乗率をかける

老齢厚生年金の額は、平均標準報酬月額・平均標準報酬額に、給付乗率を乗じて求めます。

 

平成15年3月までの分は、1000分の7.125が乗率です。

昭和21年4月1日以前に生まれた人は、1000分の7.23~1000分の9.5の乗率を使います。

 

平成15年4月以降の分は、1000分の5.481が乗率になります。

昭和21年4月1日以前に生まれた人は、1000分の5.562~1000分の7.308のいずれかの乗率となります。

 

そして、それぞれ被保険者月数を乗じて報酬比例部分の額を求めます。

 

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経過的加算

特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受け取っていた人が、65歳になると定額部分はなくなり、老齢基礎年金になります。

この場合に定額部分の額より老齢基礎年金の方が低くなる場合があるため、定額部分の額から老齢基礎年金相当額を控除した額を経過的加算として老齢厚生年金に加算しています。

 

定額部分の相当額

1,625円(生年月日に応じて1~1.875)×被保険者期間の月数(上限は原則480月)

 

老齢基礎年金相当額

779,300円(780,900円×改定率)×昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者の月数/480月

 

定額部分の相当額 - 老齢基礎年金相当額 = 経過的加算

 

老齢厚生年金

加給年金額

本来の老齢厚生年金の受給権者が、次の①と②の要件を満たしたときは、「加給年金」が加算されます。

①厚生年金の被保険者期間が20年以上あること(中高齢者の特例に該当する場合は15年~19年)

②その権利を取得したとき(被保険者期間が20年以上になった)に、その者によって生計を維持されていた65歳未満の配偶者又は子があること

子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害等級の2級以上に該当する障害状態にあること

 

加給年金の額は、配偶者と2人目までの子がいるときは1人につき224,700円×改定率が、3人目以降の子がいるときは1人につき74,900円×改定率となります。

 

加給年金額が加算された老齢厚生年金を受けている場合について、配偶者が20年以上の老齢厚生年金を受けれるとき、または障害年金を受けれるときは、加給年金の支給が停止されます。

 

特別加算

また、老齢厚生年金受給権者の生年月日に応じた「特別加算」が支給されます。

特別加算の額は、受給権者の年齢が若いほど額が大きくなっています。

受給権者の生年月日 特別加算の金額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 33,200円×改定率
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 66,300円×改定率
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 99,500円×改定率
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 132,600円×改定率
昭和18年4月2日以後 165,800円×改定率

 

 

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