社会保険は、原則として強制適用なので、健康保険法でも要件に該当すれば法律が強制的に適用されます。
健康保険の被保険者の対象となるのは、適用事業所に使用される者とありますから、自分の会社が適用事業所にあたるかは知っておく必要があります。
適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所があります。
また、適用事業所に関しては、様々な届出が必要とされます。
健康保険の強制適用事業所
以下のいずれかに該当する事業所は、健康保険の強制適用事業所になります。
1.適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上(※1)の従業員を使用するもの
2.国、地方公共団体まはた法人(※2)の事業所であって、常時従業員を使用するもの
※1 常時5人以上の従業員とは、被保険者となる者だけでなく、被保険者とすることができない者も常時使用するものをいい、該当すれば常時に含まれます。
※2 法人の事業所には、公益法人、財団法人、社団法人、一般の法人のいずれも該当します。
たとえ外国人が経営する法人事業所であっても、所在が日本国内であれば強制適用事業所になります。
強制適用事業所が、強制適用の要件を満たさなくなった場合は、自動で任意加入の認可があったとみなされます。これを擬制といいます。
適用事業所が、適用事業所に該当しなくなったときは、その事業所について任意加入の認可があったものとみなす。
スポンサーリンク
健康保険の適用業種
健康保険の適用業種となるのは、次の事業です。
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
健康保険の任意適用事業所
強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所にすることができます。
任意加入の認可です。
適用事業所の認可を受けるには、当該事業所に使用される者(被保険者となる者)の2分の1以上の同意を得ることが必要で、事業主は同意を得たうえで厚生労働大臣に申請します。
また、健康保険の適用事業所以外の事業所の事業主は、使用される者の2分の1以上の希望があったとしても、健康保険に加入する義務は生じません。
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより、適用事業所の取り消しができます。
ただ、適用事業所の取り消しを行う場合は、当該事業所に使用される者(被保険者である者)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請する必要があります。
任意適用とする申請する場合も、任意適用取り消しの申請をする場合も、同意を得たことが分かる書類が必要です。
スポンサーリンク
一括適用事業所
複数ある適用事業所の事業主が同一である場合は、厚生労働大臣の承認を受けることで、複数の事業所を一つの適用事業所とすることができます。
この手続により、一括適用事業となります。
厚生労働大臣の承認があったときに、複数の適用事業所は適用事業所でなくなります。
健康保険法第34条
2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2.前項の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。
必要な届出と期限
適用事業所に該当したときや住所の変更があったとき等は、日本年金機構や健康保険組合に届出が必要です。
強制適用事業所に該当したとき・・・5日以内に新規適用届を提出
適用事業所の名称・所在地を変更したとき・・・適用事業所名称・所在地変更届を5日以内に提出
適用事業所に該当しなくなったとき・・・5日以内に適用事業所全喪届を提出
事業主や事業所の変更があったとき・・・5日以内に事業所関係変更届を提出
日本年金機構 事業所関連の届出書類