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労働基準法

労働基準法は労働者を守る最低基準を定めた法律

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労働に関する法律や社会保険に関する法律は、毎年のように法律の改正や新設があります。

社会保険関係の法律や税法は、国民の生活と密接に関連しているため、時代に合わせて修正していく必要があるからです。

 

本来は労働者のためである労働基準法ですが、法律が複雑なうえ、細かい内容が多いため、基本的な事すら浸透しているとは言えません。

本当は違法のサービス残業ですが、長年の慣例で労働者側もサービス残業は当たり前と捉えて働いていることもあります。

 

労働者を守る法律が労働基準法

雇用保険、労働者災害補償保険、厚生年金保険、健康保険、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法……と、労働者を対象にした法律や労働・社会保障制度は多くありますが、労働者を守ってくれる基本となる法律が「労働基準法」です。

 

中小企業をみていると、労働法を知っている人が社内にいない場合に、事業主がそのときの気分で会社のルールを任意に変更してしまうといったことが起きています。

日経ビジネスでも「労基署はもう見逃さない」なんて特集が過去に組まれていましたが、働き方改革によって今後はさらに法律の運用が厳格化していくと見られています。

 

平成25年に65歳以上の人が25%を越えましたが、少子高齢化は今後も続いていくため、人手不足は今後ますます深刻化していきます。

政府も高度な人材を呼び込もうと国家戦略特区での創業支援をしたり、外国人の企業を増やそうとしています。

外国人だけでなく、高齢者や主婦などの社会参加も必要ですから、働きやすい環境を整えるためにも労働基準法違反を許しておくわけにはいきません。

 

不法就労は法律で禁止されており、不法就労させた場合は、本人に加えて事業主も処罰の対象となります。

過失責任なので知らなかったでは済まされません。

 

労働基準より不利な労働条件は定められない

労働基準法は、労働者が働くための最低限のルールを定めたものです。

 

仮に会社が労働基準法よりも不利な労働条件を定めると、不利な部分は無効になります。

例え会社と労働者が合意の上で雇用契約を締結したとしても、労働基準法より不利な条件は無効になり、労働基準法で定められた条件まで引き上げられます。

いいかえるならば、国が法律で最低レベルの労働条件を保障していることになります。

 

また、会社が労働基準法を上回る労働条件で契約していても、労働基準法の基準に下げることは、合意であっても違反とされます。

 

事業主の全員が、必ずしも労働法に詳しいわけではありませんから、気づかないうちに法律違反をしていることはありえます。

裁判になってから何百万円も支払わされたら、小さい会社は倒産する可能性だってあります。

 

労働契約は会社と労働者で決めるのが基本

労働契約は、労働者が会社に対して労働し、会社は労働者の労働に対して賃金を支払うことをそれぞれが合意することで成立します。

労働契約について定めた「労働契約法」には、労働者と使用者が対等の立場において合意に基づき締結又は変更すると書かれていますが、実際には労働者は使用者よりも立場が弱いのはご存知の通りです。

 

なので、法律では、労働契約が就業規則の内容と異なる場合において、労働契約が就業規則の条件に満たない場合は、就業規則による合意があったものとされます。

 

実際は労働者のほうが立場が弱いので、法律で保護しています。

 

労働基準監督署の調査があるかも

労働基準監督署が主に扱うのが労働基準法です。

労働基準監督署は、労働基準法に則って手続きを行っているかを調査します。

逆に言えば法律に基づいて手続きをしていれば怖くないのですが、中小企業の経営者が労働法を知っていることはそう多くはありません。

特にサービス残業と過重労働は労働基準監督署も摘発しやすいため、法律違反をしていれば弁護士もお手上げです。

しかも、労働基準監督官は、労働基準法を遵守しない事業主に対して強い権限を持っており、場合によっては刑罰が適用されることもあります。

 

 

労働者側は、会社が労働基準法違反している場合は、匿名で申告もできます。

困ったときでも相談先があるということを知っておけば少しは安心です。

 

まとめ

・労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものです。

・労働契約では、労働基準法、労働協約、就業規則を下回る契約は認められません。

・それぞれの優先順位は、強い順から労働基準法、労働協約、就業規則、労働契約となります。

・サービス残業は、未払い賃金の問題となるため会社の継続性の問題にかかわる可能性があります。

・労働基準法は、刑罰の対象にもなります。

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