以前から横浜は外国人が多い地域でしたが、ここ数年で外国人労働者をもっと多く見るようになりました。
コンビニエンスストアに至っては、日本人店員を見ることがまれで外国人店員しか見かけません。
外国人を雇用したとき
労働保険及び社会保険は、国籍が関係ないので外国人労働者も原則的に適応の対象となります。
雇用対策法や雇用保険法では、外国人を雇用した場合と離職した場合に、氏名、在留資格を届け出ることが法律で義務付けられています。
もしも、届出を怠った場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
就労可能な外国人労働者か
外国人が日本で働く場合は、在留資格が必要になります。
不法就労は法律で禁止されていますが、不法就労している外国人を雇用していた場合は、事業主に対しても過失責任で処罰の対象となりますから注意です。
ヤマト運輸が外国人アルバイトを雇用しているそうですが、コンビニエンスストアでも外国人アルバイトばかりで、特に都心部では外国人しか見かけなくなりました。
ヤマト運輸やコンビニで働く外国人はそのほとんどが留学生です。留学生でも資格外活動許可をえれば週28時間までアルバイトが可能です。
コンビニでは、人を募集しているのをよく見かけますが、募集要項に国籍のことは書いてありません。
そもそも法律で国籍を理由に労働条件に差を設けてはならないことになっていますので、募集を見て応募した人は、外国人であっても日本人であっても原則同じになります。
社会保険では国籍要件がないことがほとんど
労働者災害補償保険(労災保険)や雇用保険といった労働保険では国籍は関係ありません。
また、健康保険や厚生年金といった社会保険についても国籍は関係なく日本人と同様に適用されます。
また、安い労働力が目的で外国人労働者を雇用しようとする人がいますが、労働基準法でも国籍による差別は禁止されています。
給料に差が出るとしたら、業務内容や能力などによる差になります。
雇用保険の適用要件
雇用保険では、「1週間の所定労働時間が20時間以上である」ことと、「31日以上の雇用の見込みがあること」に該当した場合は、雇用保険の被保険者となるため、雇用する事業主は「雇用保険被保険者資格取得届」の届け出が要ります。
また、外国人を雇用した場合は、雇用対策法に基づいて外国人を雇用する事業主に対して、雇い入れ、離職の際に氏名、在留資格を確認してハローワークに届け出ることが義務付けられています。
届け出先
要件に該当する外国人を雇用した事業主は、翌月10日までに事業所を管轄する公共職業安定所へ「雇用保険被保険者資格取得届」に必要な事項を記入して提出します。
国籍・地域、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無も記入します。
日本は外国人労働者なくしては仕事が回らなくなってきている
厚生労働省の発表では、2017年10月末の時点で日本で働く外国人労働者が128万人に上るそうです。
今後も日本の生産年齢人口は減少していくと予想されていることから、外国人労働者が増えていくことでしょう。
外国人労働者が働くためには、在留資格が必要です。
在留資格には、「技能実習生」「留学」「専門的・技術的分野」などがあり、現在も政府は新たな資格制度を検討中のようです。
普段の生活では、働く外国人を見かけるのはコンビニエンスストアが多いと思います。
留学生でも就労許可があれば一週間の労働時間は制限されますが働くことは可能です。
工場内作業や運送会社の仕分けなどは、日本人に人気がないのでほぼ外国人労働者で占められているなんて話も聞きます。
ちなみに現在、日本にいる外国人は約260万人といわれています。
国籍別にみると中国人と韓国人が多いのですが、日本で働く労働者となると中国人が約30%で、続いてベトナム、フィリピンとなっており、ベトナム人の伸び率が著しいそうです。
確かに近所の運送会社の荷物の仕分け労働は、ベトナム人ばかりです。
ちなみに日本の移民は年間2万人といわれていて、島国のせいなのか外国と比べるとかなり少ない数値です。
日本も本格的に移民について議論していかないといけませんね。