社会保険労務士は弁護士や税理士のように有名ではないので、多くの人は社会保険労務士が何をする人なのかご存じないかもしれません。
社会保険労務士というのは、社会保険労務士方に基づく国家資格者です。
雇用保険や労災保険といった労働保険、健康保険や厚生年金といった社会保険、就業規則や助成金の手続き等を業務とする専門家です。
就業規則や労働・社会保険は、人に関する手続きなので、企業の人に関する専門家ともいわれます。
社労士は、企業の人材採用から退職までの労働・社会保険に関する手続きや年金相談、ライフプラン相談に応じるなど、業務の範囲は広いです。
職場や企業の人に関する悩みは、社労士にお任せください。
助成金と補助金
企業が受け取れる金銭として知られる助成金と補助金。
どちらも共通するのは、融資と違って返済義務はなく、受け取った金銭は企業の成長のために利用できます。
一般的には、助成金というのは社労士が扱う雇用関係の助成金を指すことが多く、雇用関係以外の金銭は助成金と名のついても補助金を指すことが多いようです。
雇用関係の助成金は厚生労働省が実施しており、補助金は経済産業省や地方自治体等が実施しています。
助成金も補助金も返済義務がないので、助成金や補助金を受け取る意義は大きいです。
企業が利益を得るには売上が必要で、そのためには費用がかかります。
例えば、1000万円の売り上げのためには、人件費や賃料、水道光熱費等といった経費がかかります。
利益率が10%の企業であれば、1,000万円の売上なら経費が900万円かかり、利益は100万円となります。
助成金や補助金が100万円だとしたら、売上1,000万円と同じ効果が期待できるのことになりますから、利用しない手はありません。
ただし、助成金も補助金もすぐに受け取れる金銭給付ではなく、半年から1年以上かかりますから、長い目で見る必要があります。
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助成金は社労士
主に厚生労働省が管轄の雇用関係助成金は、支給要件を満たせば受けられる金銭給付です。
補助金と比べると要件がやさしいですが、金額は少ないです。ただし、様々な助成金と組み合わせれば大きな金額となります。
助成金は、雇用関係の改善と関係があるので、正社員を雇用したり、従業員に教育を受けさせた場合等に支給対象となります。
1.雇用保険の被保険者がいる
2.雇用保険料を滞納していない
3.帳簿書類を備えていること
4.不正受給していないこと
5.申請期間内に申請すること
6.支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
7.管轄労働局等の実地調査を受け入れること
等の要件を満たさないと対象になりません。
助成金は雇用関係の手続きなので、社会保険労務士の専門業務になります。
補助金は行政書士や中小企業診断士
補助金は、助成金と違って支給要件を満たせば必ず受けられるというものではなく、さらに審査を通らないと受けられません。
補助金は、雇用関係助成金と比べると金額が大きいですが、審査が通らないともらえませんので、それがネックとなって申し込まない企業も多いようです。
補助金の実施団体は、経済産業省や地方自治体が多く、技術開発やアイデアに対して支給されます。
補助金の専門家は、行政書士や中小企業診断士、コンサルタント会社となります。
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コンサル会社、研修会社さんを応援します
社会保険労務士(以下社労士)の業務には、1号業務、2号業務、3号業務があります。
3号業務は社労士でなくても誰が行っても大丈夫ですが、1号業務と2号業務は労働保険と社会保険の書類についての業務であり、社労士だけが報酬を得て業務を行えます。
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
労働局や社会保険労務士会には、「助成金申請について社会保険労務士以外が報酬を得て行うと違法となることがある」といったポスターが貼ってあるのを見かけたことがあります。
社労士資格を持たずに助成金の代行を行うコンサル会社や人材の研修会社がかなり多いからなのですが、そういう会社は社労士と手を組めばいいと思います。
社労士会は、非社労士と業務提携をすることを禁止していますが、これはコンサル会社や人材研修会社の名前で社労士が助成金手続きを行う場合です。
社労士の独占業務に関しては、社労士と顧客が直接契約を行えばいいわけですから、コンサル会社や人材研修会社の本業には邪魔になりません。
コンサル会社やアウトソーシング会社を目の敵のようにする社労士がいますが、お互いの業務を尊重すれば共存共栄は可能だと思います。