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社会保険労務士が社会保険料逃れを唆したのか

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先日、ニュースで社会保険料逃れがニュースで取り上げられました。

テレビのニュースでは一度見ただけでしたが、翌日に日本経済新聞などで大きく取り上げられてました。

世間ではそれほど話題になりませんでしたが、社会保険を扱う社会保険労務士の間では大きな事件として何度も話題に上っています。

社会保険料逃れの概要

まず最初に、事件について軽く説明しておきます。

 

先日、日本にあるタクシー会社で社会保険料を抑えるために、国外に法人を設立して社会保険料を逃れていたということが発覚しました。

本来であれば、支払わなければいけない社会保険料について、国内のタクシー会社の社会保険料の申告が不当に過少だったということです。

 

日本国内にあるタクシー会社とは別に、国外にも会社を設立します。

タクシー業界の給料は、基本給と歩合給があり、歩合で稼ぐ業界です。

そして、国内のタクシー会社からは基本給を支払い、歩合給については国外の会社から支払います。

なので、社会保険料は基本給の分だけ申告します。

その結果、歩合給については海外の会社から支払うという形にして申告するので、基本給分の社会保険料しか納めないということでした。

 

現在は、国内の会社には社会保険料が18.3%かかり、企業はその保険料の半分を負担することに法律で定められています。

従業員に支払う保険料の約1割を社会保険料として支払わなければならないので、企業にとっても社会保険料は大きな負担です。

タクシー会社は歩合給の占める割合が大きく、社員が多ければ多いほど歩合給に対する社会保険料も大きな金額となります。

 

基本給部分だけの社会保険料で済めば、会社にとっては負担軽減となりますが、従業員の報酬比例部分の年金額が少なくなることになります。

 

厚生労働省は、社会保険料逃れに対して、さかのぼって保険料を徴収する意向をしましました。

 

社会保険労務士が社会保険料逃れを示唆した可能性

社会保険労務士の支部会で何回も問題が取り上げられている理由は、この保険料逃れを指示したのが社会保険労務士ではないかと疑われている点です。

法律を専門とする弁護士であっても法律を個人で勝手に都合よく解釈することはできないように、社会保険労務士も法律にのっとって業務を行うことしかできません。

社会保険労務士は思っている以上にできることが限られています。

 

今までにも様々な手段を使って社会保険料逃れが起きていますが、社会保険料逃れが発覚した場合は、遡って社会保険料を徴収されることもあり、企業にとってはリスクを抱え込むことになります。

 

社会保険労務士の資格がなければ行えないのは、手続き業務だけです。

労務コンサルタントや賃金コンサルタント、年金アドバイザーなどは資格がなくても行えます。

社会保険労務士の方が手続き業務をきっかけに企業の運営に深く関与できるので、コンサルタントよりも社会保険労務士の方が社会保険料逃れを示唆しやすい立場ではあります。

 

社会保険労務士であれば、すぐ分かるはずですが、分からない所を見ると社会保険労務士ではなさそうです。

 

社会保険労務士の支部会に参加すると最近の話題を知ることができる

社会保険労務士の支部会は、参加していない人からは老人会とか、暇人の集まりといった陰口を叩かれているようです。

しかし、支部会に参加すると業務に関係する情報が得られることもあります。

 

社労士会によれば、「労働者の味方」とか「経営者の味方」といった表現は好ましくないそうです。

社労士のホームページではよく見かける文言ですけどね。

 

社労士は厚労省の管轄の下で業務が行えるので、厚労省批判もNGのようです。

支部会は業務についてどういった行為がだめか等の注意喚起や伝達があるので、支部会に参加しなくなると社労士が暴走しやすくなるそうです(笑)。支部会には会員の暴走を止める機能もあるようです。

 

支部会で聞いたのですが、士業の中で一番の勉強好きが社労士で、一番営業が苦手なのも社労士なんだそうです。

社会保険労務士として開業した後も、資格試験の勉強をしている人が多いそうです。

人気があるのは、ファイナンシャルプランナーと簿記だそうです。行政書士も人気あるみたいです。

ネットで検索すると「社会保険労務士 仕事がない」といったキーワードで検索する人がたくさんいます。

暇なうちに資格の勉強をしておいて無駄な時間を作らないという作戦ですね。

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