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社会保険労務士業務を含む士業は代書屋

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社会保険労務士とは、労災保険・雇用保険等の労働保険と、健康保険・厚生年金等の社会保険に関する事務を行う人をいいます。

社会保険労務士が人に関する専門家と言われるのは、人が出入りするたびに必要な社会保険の手続きを行うからです。

社会保険労務士に限らず、他の士業も本人に代わって書類を作成することが業務です。

 

税理士や会計士が作る財務諸表、司法書士が届け出る登記書類、行政書士が作成する許認可を受けるための書類等、このように本人だけでは作成が難しい書類を、本人に代わって士業が書類を作ります。

代書屋さんというと一般的には司法書士や行政書士を指すようですが、士業自体が代書屋のようなものです。

社会保険労務士の業務

では、社会保険労務士が本人に代わって作成する書類にはどんなものがあるのかをお伝えします。

 

まず、会社を設立すれば「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。

また、従業員が退職した場合は、「労働保険確定保険料申告書」「労働保険労働保険料還付請求」「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」といった書類の提出が必要です。

これらは、いずれも人に関係する労働保険・社会保険の書類です。

 

従業員が10人以上いる場合は就業規則が必要ですが、これも社会保険労務士が扱う書類の一つです。

助成金を受けたいと思っている会社に対しては、受給要件を踏まえて助成金の申請をするのも社会保険労務士の業務です。

 

 

社会保険労務士の業務には、1号業務、2号業務、3号業務があります。

1号業務は、労働社会保険の法令に基づいて行政機関に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類を作成し、提出に関する手続きを代わって行う業務です。

2号業務は、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成することです。

3号業務は、事業の労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じたり、指導することです。

 

報酬を得て業務を行うには社会保険労務士の登録が必要ですが、3号業務に就いては資格がなくても誰でも行えます。

 

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代書屋の歴史

社会保険労務士(以下社労士)登録したので、知り合いに社労士を始めたと伝えたら、「字汚いじゃん」と言われました。

社労士は、字がきれいな人がなる職業ではなく、労働保険や社会保険の書類を作成、提出する国家資格の専門家です。

なので、字がきれいでも試験に合格しなければなれません。反対に字が汚くても試験に合格すればなれます。

 

代書屋は、武家の文官、右筆がもともとの由来とされ、昔は識字率も低かったこともあって、代書屋が必要だったそうです。

明治になってからは、司法書士、行政書士が代書屋と呼ばれたそうです。

昔の時代であれば、字がきれいでないとだめかもしれませんが、今はパソコンの普及で字を書く機会自体少なくなりました。

今はむしろエクセルやワードの扱いに長けているかどうかの方が重要です。

 

 

代書屋というと一般的には司法書士や行政書士を指すようですが、役所に提出する書類を本人に代わって提出するという点では、他の士業も共通しています。

税理士であれば、役所に提出する損益計算書や貸借対照表、キャッシュフロー計算書といった財務諸表を本人に代わって作ります。

司法書士は、役所に提出する登記の手続きを代わって行ってくれます。

土地家屋調査士は、役所に提出するために土地の測量を行って表示の登記の申請書類を作成してくれます。

社会保険労務士は、役所に提出する労働保険と社会保険の書類を作成してくれます。

 

いずれも提出が必要な書類を本人に代わって作成し、提出することが仕事です。

 

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