1月も終わろうとしている時期になって今年初の更新となってしまいました。
全然更新してませんでしたが、毎日いろいろと活動しております。
社労士以外ではファイナンシャルプランナーとしても活動もしているので、今月も勉強会に3回も参加させていただきました。
今回の勉強会の内容は、社労士というよりも不動産会社向きの内容でした。それにしても勉強会に参加するたびに新たな発見があり勉強不足を痛感します。
ちなみに今月の勉強会の内容は、広告に関するもの、家族信託に関するもの、相続に関するものの3つなんですが、いずれも社労士とはあまり関係がありません。
社労士でも最近は、広告をうつ人が多くなってきたので、広告に関するものだけが少し関係あるかもしれません。
家族信託と相続に関することは社労士と関係が薄いかもしれませんが勉強したことなので書いておきます。
広告のルールを知らないと罰せられることも
業種によっては、広告に対してかなりきつい規制があることもあります。
場合によっては業務中止命令に追い込まれることもあります。
例えば、広告に関連することばに不当表示といわれるものがあります。
広告によって消費者が実際のものよりも期待したり、有利と思うようなものは不当表示にあたる可能性があります。
不当表示の場合は、広告をうった人が意図的でなかったとしても不当表示にあたるそうです。
いわゆる無過失責任です。
不当表示自体は無過失責任ですが、重い罰則は故意によるものが多いです。
故意でなくても罰せられることはあります。
家族信託という方法
家族信託というのは、法律の専門用語ではないようで、10年前の信託法の改正がきっかけで生れた民事信託の一つの方法だそうです。
認知症になったら財産の処分ができなくなるのは同じですが、家族信託契約で取り決めておくことで遺言と似たような使い方もできます。
信託自体が遺言と似たような効果があるといわれており、信託しておくことでもめる相続を回避できた例もあるそうです。
遺言と信託の一番の違いは、遺言は2次相続まで決めることはできませんが、家族信託では2次、3次まで契約で取り決めることが可能という点です。
いずれにしても認知症になってからでは遅いということは認識しておいた方がいいと思います。
人は、何も不便を感じないときは対策をうちませんが、認知症になってからでは何もできなくなるからです。
家族信託は、まだ制度が整ってない部分もあるようですが、これから利用者数が拡大していくかもしれませんね。
というより信託自体の専門家を見つけるのが難しいそうです。
信託は士業がやっているケースが多いようですが、どの士業でも信託が試験範囲のものはなく、新たに信託法を勉強しなければならないことから、専門家がほとんどいないのが現状だそうです。
不動産が命運を分ける相続
相続税の基礎控除が、5000万円+法定相続人×1000万円から3000万円+法定相続人×600万円になり縮小しました。
このことがきっかけで相続税対策に向けた不動産投資が流行りました。
しかし、実際はそう簡単ではないようです。
相続のために不動産投資を始めてみたものの、なかなか部屋が埋まらず空き家になっていることは珍しくありません。
確かに不動産は相続税の節税には最も大きな効果がありますが、それは収益力のある不動産の話です。
不動産投資は収入があってこそなので、節税以上に不動産の選定が大事です。
また、相続財産に不動産が入っているとどのような形で相続財産を分割するかでもめやすい点にも注意が必要です。
相続で家族同士がもめるのは、富裕層の問題だけではありません。
相続がきっかけで裁判に持ち込まれた件数は、75%が相続財産が5000万円未満だからです。
相続対策は、富裕層だけの問題ではないということを理解する必要があります。
他にも相続した不動産を変な風に分筆してしまったために、3億円の土地の価値が2億5千万円になってしまった例もあります。
不動産の土地を分けることを分筆といいますが、分筆の仕方が土地の価値を減らすこともあるのです。
不動産は、金額が大きいので、不動産で失敗すると他の利益が吹き飛ぶことも少なくありません。
購入した書籍のこと
今月は、給与計算に関する書籍を購入しました。
昨年、2018年の抱負として、毎日一判例を読んでいくと決めましたが、思うようにできておらず、三日に1判例くらいしか読めてません。
それと、復習の意味もかねて社労士試験のテキストを購入してみました。
1月の支部会は、契約があったので初めて支部会を欠席しました。
4月からはまた行けるようになると思います。