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会社で自腹を求められたら断れる?

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少し前の話ですが、日本郵便の会社では従業員に対してノルマ達成のために自己負担で商品を購入させている……といったことがニュースになって話題となりました。

このように売上達成のために従業員に対して自己負担で自社商品を購入させることは自爆営業と呼ばれています。

自爆営業は、郵便局に限らず一般の企業でも行われることがありますが、郵便局では毎年恒例で負担も大きかったため問題化したようです。

また、仕事中の失敗で上司から自腹を求められるということもあるかもしれません。

こういった場合に労働者は断ることができるのでしょうか?

ノルマが達成できない場合でも従業員に買取を強制させることはできない

一般企業でも自爆営業が行われていることもあります。

なかには正社員だけでなく、アルバイトに自社商品を購入するよう求められるケースもあるようです。

 

企業が営業に対して売上目標やノルマを課すことをよくみかけますが、こういったこと自体はあくまでも目標ですから、問題はありません。

 

しかし、売上目標やノルマを達成できなかったからといって、自社の商品を購入させることまでは認められていません。

労働基準法第十六条

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

このように会社や上司から買取を求められても、労働者は応じる必要はないのです。

 

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給料から差し引くことも禁止

また、売上目標やノルマが未達だからといって、給料から強制的に差し引くことも法律違反です。

 

労働基準法には、賃金五原則というものがあります。

給料から代金を差し引くことは、賃金五原則の一つ、全額払いの原則に違反します。

労働基準法第二十四条

一 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

二 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。

 

とはいえ、たとえ法律上の扱いを知っていても、売上目標やノルマが未達成だと、会社に悪いと思って求めに応じてしまう人もいるかもしれません。

そういう場合の対策としては、最初からそういう職場は避ける、就職しない、無料の法律相談に相談してみる、法律を持ち出して説得する等があります。

今後の精神的負担を考えたら、時には解雇されるのを覚悟して断ることも大事かもしれません。

 

仕事中の失敗で罰金を求めることも禁止

仕事をしていれば、いくら注意していたとしても失敗はあります。

たとえば、お客さんの注文したメニューを聞き間違えて別のメニューを出してしまったり、会社の備品を使用してたら動かなくなった、壊れた、といったものです。

労働者が故意(わざと)に別のメニューを作って出したり、備品を投げて壊したのであれば、弁償するのは仕方ないわけですが、普通に働いて起こる失敗については損害賠償を負わないといった判例があります。

故意でなくても、重過失の場合は損害を賠償することもありますが、たとえそういった場合でも全ての損害を賠償することは基本的にありません。負担する場合は損害の数割が一般的です。

 

また、あらかじめ失敗について損害賠償額を決めておくことは、第十六条の「損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」に該当し禁止されています。

たとえ、「食器を割ったら1枚につき数百円」と金額が少額であっても労働基準法違反となり無効です。これについても、給料から差し引くことは禁止されています。

 

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就業規則で減給の制裁を定めることはできる

労働基準法では、原則として従業員に罰金を課すことは認められていませんが、就業規則で定めた場合は認められることがあります。

 

就業規則で定める場合も、1回の額が平均賃金の1日分の半額まで、総額が一賃金支払い期の賃金の総額の十分の一を超えてはいけないとされています。

労働基準法第九十一条

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

1日当たりの賃金の半分以下で、なおかつ月の給与の10分の1以下とイメージすると分かりやすいと思います。

 

おわりに

もしも、仕事中におかしたミスで勤務先から損害賠償を求められた場合は、無料相談をしてる団体に相談してみてはいかがでしょう。

都道府県ごとに総合労働相談コーナーが設けられているので、こういったものを利用してもいいかもしれません。

 

「総合労働相談コーナーの窓口 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html」

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