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雇用保険法

失業手当を受けるための要件

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雇用保険の被保険者が失業した場合は、受給要件を満たせば国から失業手当(基本手当)を受けられます。

例え失業手当の支給を受けることができても、手続きをしなければ手当をもらうことは出来ませんし、遅れたためにもらえる額が減額してしまったケースもあります。

失業した場合に早く手当をもらうためには、正しい知識で正しい手続きをする必要があります。

 

以下、失業手当の受給要件やもらうための手続きについて解説していきます。

失業手当(基本手当)の受給要件

失業手当を受けるには、まずは受給資格があるかどうかを確認することが大事です。

失業手当の受給資格を満たすための要件

1.被保険者期間が12か月(または6か月)あること

2.現在、失業していること

3.被保険者資格を喪失したことの確認を受けていること

1.原則として、離職した日以前2年間に被保険者であった期間が通算して12か月以上必要です。

特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、離職した日以前1年間に、被保険者であった期間が通算して6か月以上必要です。

通算なので間が空いても12か月(6か月)あれば大丈夫です。

特定受給資格者は、倒産・解雇により離職した人をいいます。

特定理由離職者は、更新を希望したのにもかかわらず、労働契約の更新をしてもらえず離職した人です。

 

2.失業とは、労働の意思および能力があるのに職業に就くことができない状態をいいます。

 

3.被保険者資格の取得・喪失は厚生労働大臣の確認によって効力が生じるとされ、この確認は公共職業安定所が委任されて行っています。

 

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失業手当(基本手当)の給付制限

失業手当には、いくつかの給付制限が設けられています。

1.職業紹介の拒否や職業訓練の受講を拒否した場合

2.職業指導拒否

3.離職事由によるもの

 

1.受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒否したり、職業訓練の受講を拒んだときは、その日から1か月間は失業手当が受けられなくなります。

ただし、正当な事由があると認められるときはこの限りではありません。

 

2.受給資格者が正当な理由がなく公共職業安定所が行う必要な職業指導を拒んだときは、その日から起算して1か月を超えない範囲で失業手当が支給されません。

 

3.被保険者が自己都合により退職した場合は待期期間満了後1か月以上3か月以内は失業手当は支給されません。また、故意・重過失によって解雇された場合も同様です。

1か月以上3か月以内については、現在は3か月となっています。

 

失業手当の受給手続きの流れ

1.離職票を提出する

2.受給資格者証の交付を受ける

3.失業の認定をしてもらう

4.失業手当が支給される

 

1.受給資格者が失業手当を受けるには、居住地を管轄する公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行い、離職票を提出します。離職票が2枚以上ある時はすべてを提出します。

離職票を提出する時は、印鑑、本人確認書類、雇用保険被保険者証、写真も必要です。

 

2.公共職業安定所長は、受給資格の有無を確認し、手当の日額や給付日数を決定します。また、4週間に1回の失業認定日を決定します。

そのときに受給資格者証が交付されます。

 

3.受給資格者は、失業認定日に出頭し、認定日前日までの28日の各日について失業の認定を受けます。

 

4.失業の認定を受けたら、認定を受けた各日の失業手当を受けます。

失業手当の支給は、受給者の金融機関の口座に振り込まれます。

 

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失業手当(基本手当)の日額

受給資格者の失業手当の日額は「基本手当日額」と呼ばれており、その人の年齢や、賃金日額の区分による給付率を乗じます。

 

基本手当日額は、賃金日額をもとにして計算されます。

賃金日額は、原則として離職の日以前6か月間に支払われた賃金総額を180で割った金額です。

賃金が日給・時間給・出来高払いその他請負制によって支払われる場合は、労働した1日当たりの沙羅われた賃金の70/100が最低限となります。

 

賃金日額=離職日以前6か月の賃金総額÷180

 

基本手当日額は、賃金日額に50%~80%の給付率を乗じた額です。

基本手当日額=賃金日額×給付率

 

給付率は、賃金が高いほど低い率となります。

そして、基本手当日額には上限と下限があります。

60歳から64歳の場合の給付率は、45%~80%となります。65歳以上は基本手当とは別の手当てがありますが、これについてはまた後日紹介できればと思います。

 

また、失業の期間にアルバイト等で収入を得た場合は、減額の措置が取られます。

 

失業手当(基本手当)の給付日数

失業手当の給付日数は、受給資格を満たした離職日において、年齢、算定基礎期間(被保険者であった期間)、就職困難者か否か、特定受給資格者か等によって違います。

 

ここでは何でもない受給資格者、特定受給資格者および特定理由離職者、就職困難者に分けて給付日数を紹介します。

 

何でもない受給資格者(自己都合退職、定年等)

算定基礎期間(被保険者であった期間) 20年以上 10年以上20年未満 10年未満
全年齢 150日 120日 90日

 

特定受給資格者および特定理由離職者

算定基礎期間 20年以上 10年以上20年未満 5年以上10年未満 1年以上5年未満 1年未満
60歳以上65歳未満 240日 210日 180日 150日 90日
45歳以上60歳未満 330日 270日 240日 180日 90日
35歳以上45歳未満 270日 240日 180日 90日 90日
30歳以上35歳未満 240日 210日 180日 90日 90日
30歳未満 ―――――― 180日 120日 90日 90日

 

就職困難者

算定基礎期間 1年以上 1年未満
45歳以上65歳未満 360日 150日
45歳未満 300日 150日

 

どの人であっても、求職をした日以後、失業状態の7日間(待期期間)については失業手当は支給されません。

 

ちなみに受給期間内で再就職し、新しく受給資格を得て離職したときは、残りの支給はされなくなります。

受給資格を得なければ、引き続き支給される可能性があります。

 

まとめ

新型コロナウイルスはいまだ終息する様子がありません。

これから景気が冷え込めばさらに失業する人が出てくるでしょう。

雇用保険の失業手当は出来れば使いたくないかもしれませんが、知っておいて損はありません。

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