平成29年1月 1日から65歳以上の働く人も雇用保険が適用されます。
今までは、65歳以上の人が雇用保険の適用事業所に雇用されても、雇用保険の被保険者ではありませんでした。
しかし、今回の改正で65歳以上の人も雇用保険の対象になります。
雇用保険の被保険者とは
雇用保険の被保険者とは、適用事業所に雇用される労働者であって、適用除外に該当しないものをいいます。
適用事業所とは、労働者を雇用する事業を適用事業者といい、労働者を雇用している場合のほとんどは適用事業になります。
例えば、個人が経営する農林業などで、常時5人未満しか労働者を使用しない場合は適用されるとは限りません。
株式会社は適用事業所になります。
65歳以上の労働者に対する雇用保険の手続き
平成28年までは、高年齢継続被保険者(雇用保険の被保険者のうち、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者をいう)となっていなければ、65歳以上の労働者は雇用保険の適用の対象外でした。
雇用保険が改正されたので、65歳以上の労働者にも雇用保険法上の手続きが必要になります。
平成29年1月1日以降に新しく65歳以上の労働者を雇用したとき
雇用保険の適用要件(※1)に該当した場合は、被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
※1 1週間の所定労働時間が20時間以上あり、なおかつ31日以上の雇用が見込まれることをいいます。
平成28年12月31日までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用しているとき
雇用保険の適用要件(※1)に該当する場合は、平成29年1月1日から雇用保険の適用対象になるので、事業所の管轄ハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出(※2)します。
※1 1週間の所定労働時間が20時間以上あり、なおかつ31日以上の雇用が見込まれることをいいます。
※2 この場合は、提出期限の特例があり、平成29年3月31日までとなっています。
平成28年12月31日の時点で高年齢継続被保険者である労働者を、平成29年1月1日以降も継続して雇用するとき
この場合は、自動的に高年齢継続被保険者から高年齢被保険者に被保険者区分が変更されるため、ハローワークへの届け出は不要です。
65歳以上の人は雇用保険料の徴収対象になるか?
平成28年までは、65歳以上の労働者は健康保険の適用対象外だったので、雇用保険料もありませんでした。
では、法改正で65歳以上の雇用保険料はどうなるかというと、65歳以上の被保険者も保険料徴収の対象になります。
ただし、保険料の徴収は、平成31年までは免除となっています。
ちなみに、現在(平成28年度)の雇用保険料率は、一般の事業で合計11/1000となっていて、事業主が7/1000を負担し、労働者が4/1000を負担します。
平成28年12月31日前から65歳以上の労働者を雇用していたが、平成29年1月1日までに退職した場合
65歳以上の労働者が雇用保険の対象になるのは、平成29年1月1日以降からなので、それよりも前に退職した場合は手続きの必要はありません。
ときどき、被保険者になることを拒否する人がいますが、雇用保険・労働者災害補償保険などの労働保険も、厚生年金・健康保険などの社会保険も任意に選択できません。
国民年金でも払わなくていい、という人もいますが、強制加入です。収入がない場合は、社会保険料の免除・一部免除の手続きを行うのがいいでしょう。
65歳以上の労働者に対する雇用保険の適用拡大のまとめ
・平成29年1月1日以降に65歳以上の労働者を雇用した場合は、翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を事業所管轄のハローワークに提出する。
・平成28年まで適用対象外だった65歳以上の労働者を、平成29年1月1日以降も雇用する場合も雇用保険被保険者資格取得届を提出する。
・平成28年の末に高年齢継続被保険者を雇用している場合に、平成29年1月1日以降も雇用する場合は、手続きがいらない(自動で高年齢被保険者に変わる)。
・65歳以上の労働者(高年齢被保険者)も雇用保険料が徴収される。