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トライアル雇用助成金

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職業経験や知識不足などによって就職が困難な求職者を試行雇用している事業主様にちょうどいい助成金が「トライアル雇用助成金」です。

トライアル雇用助成金は、厚生労働省が行っている助成金なので、補助金と違って条件にあてはまれば原則として受けとれます。

トライアル雇用助成金とは

トライアル雇用助成金とは、「トライアル雇用」を行った事業主が受け取れる助成金です。

 

トライアル雇用とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3ヶ月の試行雇用することによって、その適正や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしてもらうことを目的とした制度です。

トライアル雇用の制度を活用すれば、労働者の適性を確認したうえで常用雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防止することが可能となります。

 

ハローワークでも事業主に対して「トライアル雇用」の求人を積極的に行ってもらうことを勧めています。

トライアル雇用助成金の助成金支給額

トライアル雇用助成金の支給額は、対象者1人当たり「月額最大4万円(最長3カ月間)」です。

ただし、対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合は、いずれも1人当たり人当たり「月額5万円(最長3カ月間)」となります。

 

トライアル雇用助成金を受けるには、事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者んい提出したうえ、これらの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に対象となります。

実施計画書はトライアル採用の連絡後、紹介したハローワークから案内されますので、雇用開始日から2週間以内に提出します。

トライアル雇用の対象になる人

トライアル雇用は、次のいずれかの要件を満たしたうえで、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

  1. 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望した。
  2. 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業(期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等)についていない。
  3. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している。
  4. 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイトを含め、一切の就労をしていないこと)。
  5. 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業についていない期間が1年を超えている。
  6. 就職の援助を行うにあたって、特別な配慮(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者)を要する。

※紹介日時点で以下の人は対象になりません。

  • 安定した職業についている
  • 自ら事業を営んでいる人または役員についている人で、1週間当たりの実労働時間が30時間以上の人
  • 学校に在籍中で卒業していない人
  • 他の事業所でトライアル雇用期間中の人

 

他の注意点

  • 派遣求人をトライアル雇用求人にはできない
  • トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍を超える場合は、それ以降のトライアル雇用としての紹介は行わない。
  • トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行う。

 

トライアル雇用助成金の支給の対象となるには

トライアル雇用助成金の支給対象となるには以下の全ての要件に該当する必要があります。

  • ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」)のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除く)した事業主
  • 対象者に係る紹介日前に当該対象者を雇用することを約していない事業主。
  • トライアル雇用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう)以外の対象者を雇い入れた事業主。
  • トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主。
  • トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者に職場適応訓練(短期訓練除く)を行ったことがない事業主。
  • トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格所取得の届出を行った事業主(65歳以上の労働者を雇い入れた場合を除く)。
  • トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、トライアル雇用を行った事業所において、トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行しなかったトライアル雇用労働者(トライアル雇用労働者本人の都合による離職や本人の責めに帰すべき解雇等は除く)の数にトライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用奨励金支給申請書が提出されていない者の数を加えた数が3人を超え、常用雇用へ移行した数を上回っている事業主以外の事業主
  • 基準期間(トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用期間を終了する日までの期間をいう)に、トライアル雇用に係る事業所において、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある事業主以外の事業主。
  • 過去1年間に、対象者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性等から密接な関係にないこと
  • トライアル雇用労働者に対し、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金(時間外手当、休日手当など含む)を支払った事業主。
  • トライアル雇用を行った事業所において、労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を整備・保管している事業主。
  • ハローワーク・紹介事業者等の紹介時点と異なる労働条件によりトライアル雇用を行い、トライアル雇用労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為がないこと。
  • 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、当該確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない事業主。
  • 対象者のうち季節労働者に係るトライアル雇用を行った事業主にあっては、指定地域に所在する事業所において、指定業種以外の事業を行う事業主。
  • 雇用保険適用事業所の事業主(雇用保険料を支払っている事業主)。
  • 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主。
  • 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じて提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する、といったように審査に協力すること。
  • 過去3年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給の処分を受けていない事業主。
  • 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がない事業主。
  • 支給申請日の前日から起算して過去1年間に労働関係法令違反により送検処分を受けていない事業主。
  • 風俗営業等を行うことを目的とする事業所でない事業主。
  • 暴力団に関係する事業主でないこと。
  • 支給申請日または支給決定日時点で倒産している事業主でないこと。
  • 国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人以外の事業主。
  • 併給調整の対象となる助成金の支給を受けていないこと

等が主な要件になります。

 

 

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