日本の年金制度は、昭和34年に開始され、当初は無拠出性の年金制度でしたが、昭和36年には保険料納付に基づいた拠出制年金制度が始まったといわれています。
その後、昭和61年4月から被保険者の対象が拡大したことによって、国民年金は国民皆年金の基礎部分となりました。
国民年金の目的
公的年金には、主に基礎年金となる国民年金と、その上乗せ年金で主に会社員、公務員が対象となる厚生年金があります。
引用元 日本年金機構 年金制度の体系図から
国民年金制度では、20歳以上60歳未満の国民が被保険者となり、日本国憲法25条の理念により、老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行います。
第1条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
日本国憲法25条2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
国民年金の運営
国民年金の事業は、日本の政府が管掌しています。
国民年金事業は、厚生労働大臣が責任者となりますが、実際の手続きなどは日本年金機構が行っています。
国民年金事業では、財政について長期的に均衡が保たれなければならず、著しく均衡を失すると見込まれるときは速やかに所要の措置を講じなければならないとされています。
また、政府は少なくとも5年ごとに保険料及び国庫負担の額並びに給付に関する費用の額その他の国民年金事業に係る収支について財政の現況及び見通しを作成しなければならないとされています。
収支の見通しは、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間におけるものとされます。
国民年金の被保険者
国民年金は原則としてすべての人が対象ですが、自営業者か会社員か等によって被保険者の種別が異なります。
また、国民年金には、強制加入の被保険者と任意加入の被保険者とがあります。
強制加入の被保険者については、第1号から第3号まであります。
第1号被保険者 | 自営業者、無職、学生等 |
第2号被保険者 | 会社員、公務員 |
第3号被保険者 | 会社員・公務員の配偶者等 |
第2号被保険者の人は、給料から厚生年金の保険料が控除されるので、被用者年金に加入していることはご存知のことと思いますが、国民年金の2号被保険者でもあります(国民年金と厚生年金の2つに加入)。
第2号被保険者は、1階部分に国民年金があって、2階部分に被用者年金があるので、国民年金と厚生年金から年金を受け取れることになります。
第1号被保険者のみの期間しか有しない人と比べると、2階部分の上乗せだけ将来受け取れる年金が手厚くなります。
国民年金の給付にはどんなものがあるか
国民年金には、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを防止するという目的があります。
また、国民年金には第1号被保険者のみを対象にした給付もあります。
国民年金の基礎年金
老齢・・・老齢基礎年金
障害・・・障害基礎年金
死亡・・・遺族基礎年金
第1号被保険者には、上記に加えて独自給付があります。
老齢・・・付加年金(おすすめ)
死亡・・・寡婦年金、死亡一時金
国民年金手帳
公的年金制度では、被保険者の記録を基礎年金番号によって管理しています。
厚生労働大臣は、第1号被保険者または第3号被保険者の資格の取得に関する受理をしたときは、被保険者がすでに国民年金手帳を所持している場合を除いて、その被保険者に国民年金手帳を交付します。
また、国民年金制度では、被保険者に対し、保険料納付の実績及び将来の年金に関して必要な情報を年金定期便によって通知しています。
老齢基礎年金を受けられるのは、2017年7月までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、2017年8月からは10年以上あればよくなりました。
ちなみに公的年金では、婚姻していなくても、事実婚であれば、夫・妻として扱われます。
保険料の免除
国民年金では、経済的な理由などにより、国民年金保険料を納付することが困難なときは、申請により保険料が免除されます。
申請免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。また、学生納付特例や50歳未満の保険料納付猶予制度もあります。
申請免除の期間は、受給資格期間としてカウントされ、年金額へも反映されます。
しかし、学生納付特例や50歳未満の保険料納付猶予制度の場合は、受給資格期間のみ反映され、年金額は増えません。
被保険者は、保険料を前納(前倒しで納付する)することができ、前納した場合は保険料が割り引かれるので、少し安くなります。
年金の時効
年金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過すると、時効によって権利が消滅することになります。
ただし、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、時効は進行しないことになっています。
保険料の徴収及び還付を受ける権利、死亡一時金を受ける権利は、2年を経過すると時効によって消滅します。