「アルバイトは労災保険の対象外」「保険料を支払ってないから労災は使えない」などといった間違った知識が意外とまかり通っています。
労災保険は、働く人にとって本来は身近な保険であるはずなのですが、保険制度を正しく認識している人はあまり多くはありません。
労働者を使用している会社が正しく理解していなければ、後になってトラブルに発展することもあります。最悪の場合はトラブルがきっかけとなって訴えられることもあります。
労災保険(労働者災害補償保険法)とは
労災保険(労働者災害補償保険法)とは、業務災害又は通勤災害で被災した労働者や遺族のために必要な保険給付です。
労災保険給付には、療養補償給付(療養給付)、休業補償給付(休業給付)、傷病補償年金(傷病年金)、障害補償給付(障害給付)、遺族補償給付(遺族給付)、葬祭料(葬祭給付)、介護保障給付(介護給付)があります。
その他、労災保険では、被災した労働者の社会復帰促進なども行っていて、特別支給金がプラスして支給されています。
業務災害のこと
業務災害とは、業務上の事由(就業中)によって労働者が負傷又は疾病、障害、死亡した場合をいいます。
業務災害として認められるかどうかは、「業務起因性」と「業務遂行性」が問われます。
負傷、疾病などの原因となった災害が業務と相当因果関係があるのであれば、保険給付の対象となります。
業務災害は、会社に過失があったかどうかは関係なく、無過失責任主義が採られています。
通勤災害のこと
通勤災害は、通勤中に労働者が負傷または疾病、障害、死亡した場合をいいます。
通勤災害として認められるかは、労働者が就業のために、住居と就業場所との間の往復等を合理的な経路、方法によって行っている必要があります。
ただし、それ自体が業務の性質を有する場合は、業務災害なので通勤災害からは除かれます。
合理的な経路、方法の交通手段であれば、会社が禁止していても労災は適用されるといわれています。
例えば、会社がバイク通勤禁止していてもバイク通勤が合理的な経路及び方法であるなど。
アルバイト・パートも労災の対象
労災保険法では、労働者を1人でも使用する事業所は強制適用事業所になります。
労災でよくある勘違いに「労災の保険料を払ってないから保険に入ってない」といったものがあります。
労災保険では、事業所単位で適用されるので被保険者という概念自体がありません。また、保険料は事業主の全額負担となっているため、労働者は保険料を負担しません。
その事業場で働く労働者であれば、アルバイト・パートや外国人、日雇労働といった雇用形態に関係なく、労災保険の対象となります。
最近は、外国人が日本で働くことが珍しくなくなりましたが、仮に外国人が不法就労であったとしても労災保険の対象となります。
事業主が保険料を支払っていなくても労災の対象
労働者が1人でもいる場合は、その事業所は原則として労災保険の要請適用事業所となります。
労災保険料は、全額事業主の負担となります。労災保険は、労働基準法の補償を確保するための制度であるからです。
なので、事業主が保険料を支払っていなかったとしても、保険関係成立届を提出していなくても、それは事業主の問題なので労働者は労災保険給付を請求することができます。
保険料を滞納している期間に業務災害が起きた場合は、事業主はペナルティを受けることになります。
労災保険の請求は本人または遺族が請求する
労災保険給付を請求する場合は、事業主の証明欄があるので、給料や被災について事業主が証明をします。
この場合に事業主が証明を拒否することがありますが、こういった場合は労働者が労働基準監督署でもらって本人が提出します。
労災保険給付の請求は、被災者本人または遺族が請求します。
事業主は、被災した労働者や遺族が労災保険給付を請求する際に協力する義務がありますが、本来、請求するのは本人または遺族です。
労災保険給付の請求は、事業所を管轄する労働基準監督署に対して行います。