会社を立ち上げたり、住所を変更したりした場合は、届出が必要です。
社会保険の手続きの中には、期限があるものもあり、遡って保険料を納めなければならない等、守らなければ後で痛い目に合うこともあります。
新しく社会保険が適用されると、適用事業所の事業主は社会保険の手続きが必要ですが、その際に様々な書類を添付しなければならないことがあります。
社会保険の新規適用届
新しく会社を立ち上げた場合等は、社会保険へ新規に加入することになります。
この時に届出るのが「新規適用届」になります。
新規適用届の届け出先は、郵送するのであれば事務センター、持参する場合は管轄の年金事務所になります。
法人であれば、社会保険は強制適用事業となります。
強制適用事業所
法人事業所
添付書類
・90日以内に取得した会社の登記簿謄本
・法人番号指定通知書の写し
個人事業所
添付書類
・事業主の世帯全員の住民票(マイナンバーのないもの)
強制適用事業所でない場合も、任意適用の認可を受けることで社会保険の適用事業所となります。
任意適用事業所の認可を受けるときは、任意適用申請書と任意適用同意書も必要です。
添付書類
・任意適用申請書
・任意適用同意書
・事業主の世帯全員の住民票
健康保険・厚生年金保険任意適用申請書
添付書類
・任意適用申請届
・任意適用同意書
・事業主の世帯全員の住民票
・公租公課の領収書の1年分の写し
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適用事業所に該当しなくなったときには適用事業所全喪届
廃業や休止等により、適用事業所に該当しなくなったときは、5日以内に届出が必要です。
この時に提出するのが「適用事業所全喪届」です。
提出先は、郵送なら事務センター、持参するときは年金事務所です。
強制適用事業所
添付書類
・解散登記の記載のある登記簿謄本または雇用保険適用事業所廃止届の写し
どちらも添付できないときは、給与支払事務所等の廃止届の写し、または合併・解散・休業等異動事項の記載のある法人税・消費税異動届の写し、または休業等の確認ができる情報誌、新聞等のコピー
任意適用事業所
添付書類
・任意適用取消申請書
・任意適用取消申請同意書
健康保険・厚生年金保険任意適用取消申請書
添付書類
・適用事業所全喪届
・任意適用取消申請同意書
・被保険者証
適用事業所の所在地や名称が変更した場合の届出
適用事業所の所在地や名称が変更した場合は、事実発生から5日以内に事務センターか管轄の年金事務所に「適用事業所名称・所在地変更(訂正)届」を提出します。
同一の管轄地域内で所在地・名称を変更した場合
法人事業所の所在地・名称変更
・法人の登記簿謄本(90日以内)の写し
個人事業所の所在地変更
・事業主の住民票(90日以内)の写し
個人事業所の事業主変更
・新しい事業主の住民票
・債権債務の引継ぎに関する申立書または旧事業主から新事業主に変更になっている賃貸契約書
個人事業所の名称変更
・公共料金の領収書のコピー
管轄地域が変更する場合
法人事業所の所在地・名称変更
・法人の登記簿謄本(90日以内)の写し
個人事業所の所在地変更
・事業主の住民票(90日以内)の写し
個人事業所の事業主変更
・新しい事業主の住民票の写し
・債権債務の引継ぎに関する申立書または旧事業主から新事業主に変更になっている賃貸契約書
個人事業所の名称変更
・公共料金の領収書のコピー
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事業所関係変更(訂正)届(処理票)
事業主の変更や氏名・連絡先の変更、代理人の変更など、事業所に関することに変更があった場合には、「事業所関係変更(訂正)届」を届出ます。
提出先は、事務センターまたは年金事務所です。
下記の変更については添付書類が必要です。
法人番号の変更
・法人番号指定通知書の写し
会社法人番号等の変更
・法人の登記簿謄本の写し
個人事業主の氏名・住所の変更
・適用事業所所在地・名称変更(訂正)届
・事業主の住民票(90日以内)
その他の適用事業所に関する届出書
特定適用事業所に該当すると見込まれる場合、または該当しなくなって従業員の同意を得た場合に提出
特定適用事業所該当/不該当届
特定適用事業所以外の事業主が従業員の同意を得て任意特定適用事業所となる申出をする場合」又は「任意特定適用事業所の事業主が従業員の同意を得て任意特定適用事業所でなくなる場合」に提出
任意特定適用事業所申出書/取消申出書
添付書類
・同意書