企業に対して支給される金銭に「補助金」や「助成金」といったものがあります。
社会保険労務士(以下社労士)が扱う助成金は、雇用関係の助成金になります。
助成金と名の付くものの中には、雇用関係のもの以外のものがあります。
助成金は、種類が豊富にあり、社労士が扱う雇用関係の助成金だけでもかなりの数に上るため、助成金といった場合は雇用関係助成金、補助金といった場合は雇用関係助成金以外の助成金と補助金を指します。
このような区別の仕方は、社労士業界だけでなく、士業、コンサルトの間でも一般的に行われています。
助成金
社労士しか扱えない業務の一つに事業主に代わって行う助成金の手続きがあります。
助成金は、厚生労働省等が労働者の雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上、生産性向上に向けた取り組みを行った事業主に対して支援するために行われます。
助成金は、企業が支払う雇用保険料が財源となっているので、もらえるものはもらった方がいいと思います。
ただ、助成金のを受け取るには、対象となる事業主の要件を満たすほか、留意事項について気を付けなければいけません。
受給できる可能性がある事業主は、以下のとおりです。
1.雇用保険適用事業所の事業主であること
2.従業員を1人以上雇用していること
3.不正受給をしてから3年が経過していない
4.1年以内に労働関係法令の違反がないこと
5.過去半年以内に従業員を解雇していないこと
助成金をめぐるよくある間違い
助成金という言葉は広く知られていますが、誤解も多く浸透しています。
以下、助成金について誤解されている例です。
助成金がもらえるのは大手企業で、個人企業は対象にならない
助成金は、中小企業とそれ以外とで助成内容が異なることがありますが、要件を満たせば助成金を受け取れます。
個人事業主の人であっても要件を満たせば助成金の対象となります。
ただし、助成金には期限が設けられていたり、要件の変更等があるので、できるだけ早いうちに申請するのがおすすめです。
助成金は後で返済しなければいけない
助成金は、融資と異なり返済義務がある金銭ではありません。ちなみに、補助金にも返済義務はありません。
助成金は、厚生労働省が実施しており、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上等を目的として実施する事業主に支給されます。
受取時の要件はありますが、その後の使い道は特に決められているわけではありません。
助成金に関する書類作成、書類提出といった面倒な手続きは、専門家に依頼するのがおすすめです。
審査が厳しいのではないか?
申請しても必ずしも受けられるわけではありません。
というのも助成金には、各種要件があるからです。
ただし、補助金の場合は要件を満たしても審査で落ちることがありますが、雇用関係の助成金は要件を満たせば高い確率でもらえます。
助成金にはどんなものがある?
景気の変動、産業構造の変化といった経済上の理由によって、事業活動を縮小せざるをえない場合等に、教育訓練や出向によって労働者の雇用維持を図る事業主に支給される「雇用調整助成金」があります。
また、事業縮小によって離職する労働者の再就職援助措置を講じる事業主へ支給する「労働移動支援助成金」があります。
労働移動支援助成金は、さらに3つのコースに分けられます。
高齢者や障害者といった就職が困難な人をハローワーク等の紹介によって継続雇用する場合に、労働者として雇い入れた事業主に対して支給するのが「特定求職者雇用開発助成金」です。
特定求職者雇用開発助成金は、さらに8つのコースに分けられます。
職業経験、技能、知識の不足によって安定的な就職が困難な求職者がハローワーク等の紹介によって、一定期間の間試用される場合に、事業主に対して支給するのが「トライアル雇用助成金」です。
また、トライアル雇用助成金は、対象者や労働時間等によってさらに4つのコースに分かれます。
※ここでは、助成金の一部の例を挙げてみました。