社会保険労務士(以下社労士)として開業登録すると、都道府県会から社会保険労務士と書いてある手帳を渡されます。
また、社労士バッジも後でもらえます。
実をいうと、社労士の登録についてよく分からないまま、気付いたら登録してました。
社会保険労務士の登録
社労士になるには、まず社労士試験に合格する必要があります。
社労士試験に合格したからといって、登録するかどうかは任意です。
登録しなくても、試験合格は永久に有効なので、数年経ってから登録するといったことも可能です。
ただし、社労士登録をするためには、2年以上の実務と関係する従事期間があるか、事務指定講習を修了しているかが必要です。
事務指定講習は、年に1回4日間に渡って行われ、4日間全てに出席すれば最終日に修了証明がもらえます。
登録しなくても、事務指定講習の修了証があれば、登録したいときにいつでも登録できます。
反対に実務経験がない人は、次回の事務指定講習を待たなければなりません。
登録する場合は、必要書類を揃えて登録免許税や手数料会費などの費用が必要です。
社労士の3つの登録
社労士が他の士業と違うのは、登録に「開業」「勤務」「その他」の3種類があることです。
開業して社労士として活動する人は、「開業」登録になります。
他の士業と違うのは、会社に勤めながら社労士が名乗れる「勤務」登録というものがあることです。
ただし、勤務登録の場合は社労士として活動できるわけではありません。名乗ることに対する会費が高いと感じるかは人それぞれです。
その他登録は、開業登録でも勤務登録でもない人が登録します。
開業登録の場合は独立することになりますし、勤務登録の場合は勤め先の許可が必要です。
会社員をつづけながら、社労士の開業を準備している人がその他登録をしているのを見かけます。
社会保険労務士バッジと証票
社労士として登録すると、社会保険労務士会からバッジと社会保険労務士証票が送られてきます。
社労士に限らず、士業はいずれもバッジがあります。
士業というのは、弁護士、税理士、行政書士、公認会計士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、といった資格の最後に士がつく専門家です。
どの士業も個性的な見かけのバッジとなっています。
社会保険労務士バッジ
社会保険労務士のバッジの写真はこんな感じになってます。
バッジの中央に「SR」の文字が入ってますが、社会保険の頭文字と労務士の頭文字だそうです。
他の士業のバッジも見たことがありますが、社労士が一番カッコ悪かったです。
ちなみに他の士業のバッジを見た感想としては、行政書士さんのバッジと司法書士さんのバッジが好みでした。
他の業種では、歯科医さんや建築士さんにもバッジがあるそうです。
そういえば、ファイナンシャルプランナーとして日本FP協会に加入した場合もバッジがもらえます。
私もFP協会のバッジはもらいましたが、私も含めてバッジをつけた人を今まで一度も見たことがありません。社労士は時々見ます。
一度だけ保険の代理店の研修でFP協会のCFPバッジを誇らしげにつけている人を見たくらいです。
社会保険労務士証票
社会保険労務士証票は、会員証と合わせて携帯するようにいわれました。
この赤いパスポートのような、手帳みたいな中に社会保険労務士証票が入ってます。
手帳を受け取って中を開いてみたら、ポケットみたいな所に会員証と書いてありました。
会員証と証票は別々の時期に受け取りましたが、そこに会員証を入れるのだと思い、そこに会員証を入れておきました。
登録番号は、最初の2桁は都道府県を表したもので、次の2桁は登録年月日を表しています。
あくまでも登録年なので、実際に開業した年とは異なります。