人生設計に大事な社会保険について

社会保険についての話

厚生労働省が推奨する「治療と職業生活の両立支援」とは

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日本は、少子高齢社会を迎え、人口減少時代に突入しました。

今後は、ますます日本の人口は減少していき、労働者の数はさらに減っていくと予想されています。

少しでも貴重な労働力を活かすため、社会保障制度に対する不信感がつのり今のままでは継続が怪しくなってきたため、人生100年時代に60歳定年は時代に合わないため、政府は病気になっても働いてもらう方針をうち立てました。

 

病気になっても働き続けたいという人を政府が応援

「治療と職業生活の両立支援」は、治療を続けながら会社を辞めずに働き続けるということを行うための支援です。

 

治療と職業生活の両立支援とは

病気を抱えながらも、働く意欲・の能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられる社会を目指す取り組みです。労働者ががんなどの病気を理由として安易に退職を決めてしまわないように、事業者側にも、日頃から病気に関する理解の促進や、労働者との良好なコミュニケーションが求められています。

厚生労働省 治療と職業生活の両立支援  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

⇧の厚生労働省のアドレスから資料を見ることができます。

 

今後、人生100年時代を迎えることで、定年の年齢が引き上げられることはほぼ確実だと思います。

そうなれば、職場で高齢者と一緒に働くのは当たり前となるでしょう。

 

また、人生100年時代になれば、病気になる確率は当然高くなることでしょうから、病気を治療しながら働ける社会になることは、長生きに対するリスク回避にもなります。

また、治療と職業生活の両立ができる社会であれば、社会保障の改正も受け入れられやすくなり、社会保障の財政にも影響することでしょう。

 

治療を受けながら職業生活の両立を可能な会社は、何より従業員が安心して働き続けられるためモチベーション向上につながります。

 

がんは不治の病ではなくなりつつある

日本人の2人~3人に1人の割合で死ぬまでにがんになると言われています。

がんになったうちの3人に1人は、20~64歳の現役世代です。

 

パンフレットによれば、平成18年~20年の段階で、がんになったときの5年後の生存率は62.1%あるそうです。

このデータは、10年以上前のものなので、今データを取ったら生存率はもっと高いことでしょう。

 

がんの治療を受けながら仕事をしている人は、32.5万人(厚生労働省 治療と職業生活の両立支援リーフレット)もいます。

 

がんに限らず、病気を抱えながら働き続けられることは、治療代を稼いだり、生活費を稼ぐことができます。

治療のために仕事を辞めてしまうと、家計のキャッシュフローが破綻するばかりか、経済的な損失です。

 

治療と職業生活の両立支援のメリット

治療と職業生活の両立のメリットは、厚生労働省によれば労働者だけでなく、事業者にとってもあるといいます。

 

事業者のメリット

・治療を受けながら働ける環境は、社会的な人手不足の日本でも人材の確保ができます。

・病気を抱えながら働ける環境の創出は、労働者にとってはモチベーションの維持につながります。

・労働者も健康でいようと意識を持つようになれば、社会全体が健康志向になります。

・事業者による両立支援は、多様性社会に合致していますから、優秀な人材が集まりやすくなります。

 

労働者のメリットは、

・病気になっても働けるという安心につながり、やる気につながります。

・治療と職業生活の両立は、家計破綻の防止につながります。

・健康志向につながります。

・治療だけの生活だとマイナス思考に陥りやすいですが、働くことが気分転換にもなります。

・社会との接点を多く持てます。

 

治療と職業生活の両立に向けた職場環境の整備

労働者の治療と職業生活の両立のためには、職場環境の整備が必要です。

1.事業者による基本方針の表明と労働者への周知

2.がんなどの病気や、両立支援に関する知識の普及・啓発のための教育

3.治療への配慮などが円滑に進むような職場風土の醸成

4.安心して相談・申出を行える相談窓口の明確化

5.柔軟な勤務を可能とする休暇・勤務制度の検討・導入

など

 

進め方

①労働者が勤務情報等を主治医に提出する。

②意見書を主治医が作成し、労働者に渡す。

③労働者が、事業者へ意見書を提出する。

④事業者は、意見書をもとに就業継続の可否・就業上の措置および治療に対する配慮に関して検討・決定する。

⑤就業継続可能と判断した場合は、両立支援プランを作成する。

 

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