社会保険労務士は、労働保険や社会保険に関する手続きの専門家です。
弁護士、税理士、司法書士、行政書士といった士業の一つで、社会保険労務士のみに認められる業務もあります。
社会保険労務士の独占業務
社会保険労務士は、雇用保険や労働者災害補償保険などの労働保険、厚生年金や健康保険などの社会保険に関する専門家として、法律や条例、規則に基づいて依頼者に代わって書類を作成します。
企業は、労働者の労務管理や社会保険の加入手続きなどをしなければなりませんが、これらの法律は複雑で専門知識が必要です。
社会保険労務士には、労働保険や社会保険に関する行政機関に提出する書類についてのみ独占業務があります。
あくまでも行政機関に提出する書類の作成だけなので、相談や指導については社会保険労務士でなくても行えます。
また、士業の独占業務には、有償独占業務と無償独占業務がありますが、社会保険労務士は有償独占業務とされています。
有償独占業務は、お金を請求する場合はその資格がなければいけませんが、ただでやる場合は資格がなくても問題ありません。
医者や税理士の業務は、無料であっても資格がなければ業務を行うことはできないので、無償独占業務とされます。
社労士には開業登録以外もあり?「勤務登録」と「その他登録」
士業には、弁護士を筆頭に会計士、税理士、司法書士、社労士、中小企業診断士、行政書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士といったものがあります。
多くの士業は、独立することが一般的です。
せいぜい士業の事務所で活動するのが普通で、士業として登録して一般企業に勤めるというのは基本的にはありません。何より士業の多くは決して安くない会費がかかります。
しかし、社労士には、開業登録以外にも「勤務登録」と「その他登録」というものがあります。
勤務登録は、会社に勤務しながら社労士として登録するというものです。
会社に勤務しながら社労士を名乗れるのですが、実はメリットがほとんどありません。
名乗ることができるのと社労士の支部会に参加することができるだけで年会費が4万円以上かかります。
社労士会の懐を潤すためにあるような制度といわれても仕方ありませんが、将来開業する予定だったり、準備期間の人にはありかもしれません。
士業事務所と違って大手企業で活躍している人もたくさんいるため、士業を名乗っているのに(士業は貧乏な人が多い)そこそこ高い給料をもらえている人が多いようです。
大手企業で高い給料をもらっていれば年会費数万円ならたいしたことはないかもしれませんね。
社労士の入会金と年会費はいくらかかるか
ちなみに社会保険労務士として登録するには、社労士会に入会する必要があります。
社労士として登録するためにかかる費用を東京を例にしてまとめてみます。
東京では、入会金が開業社労士であれば5万円かかり、勤務社労士であれば3万円がかかります。
また、入会の際に手数料も3万円かかります。
その他にも登録免許税として3万円の印紙が必要なので、自分で用意します。
年会費は、開業社労士で96,000円、勤務社労士で42,000円かかります。
東京で開業登録した場合
入会金 50,000円
手数料 30,000円
登録免許税 30,000円
年会費 96,000円
合計 206,000円
このように社労士の登録にはかなりの費用がかかります。
ちなみに、入会金と年会費は、都道府県によって金額に違いがあります。
東京と神奈川では、神奈川の方が入会金は7万円と高いです。
入会金は大阪が最も高く、15万円かかるとされています。
まとめ
社会保険労務士は労働者の労務管理や社会保険手続きの専門家です。
雇用保険に関する助成金も社会保険労務士の専門です。
ただし、社会保険労務士のみに認められているのは書類の作成、手続きに関することだけで、相談などは資格がなくても行えます。
また、社会保険労務士の独占業務は有償独占業務です。
社会保険労務士の登録には、開業以外にも「勤務登録」と「その他登録」があります。
社会保険労務士として業務を行っていくには登録が必要です。
登録には20万円の費用がかかるため、覚悟が必要です。