20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金に加入することになります。
国民年金では、老齢、障害又は死亡といった事故によって国民生活の安定を損なわぬよう、現役世代が年金受給者を支えています。
現役時代に保険料を納めておくことで、将来に年金が受け取れるのですが、ずっと未納だと将来の年金額が少なくなるだけでなく、場合によっては受け取れないこともあります。
将来に年金を受け取るには、受給資格を満たす被保険者の期間が必要です。
国民年金の運営
国民年金事業は政府の責任よって行われていますが、実際の事務の多くは日本年金機構が行っています。
国民年金法第3条 国民年金事業は、政府が、管掌する。
また、国民年金事業の事務の一部は、市町村や共済組合等でも行っています。
国民年金の被保険者
国民年金の被保険者には、大きく分けると強制加入被保険者と任意加入被保険者とがあります。
強制加入被保険者は、さらに第1号被保険者と第2号被保険者、第3号被保険者の3つに分かれます。
厚生年金の被保険者は国民年金の第2号被保険者となり、その被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は国民年金の第3号被保険者となります。
被保険者ごとの加入する年金
第1号被保険者・・・国民年金
第2号被保険者・・・国民年金と厚生年金
第3号被保険者・・・国民年金
強制加入被保険者
強制加入被保険者には、自営業者等が対象となる第1号被保険者、会社員・公務員といった被用者年金の被保険者は第2号被保険者、第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者の3つがあります。
種別 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
対象となる人 | 自営業者・学生 | 会社員・公務員 | 第2号被保険者の配偶者 |
届出 | 市町村役場 | 勤め先が届出を行う | 第2号被保険者の勤め先が届出を行う |
保険料納付 | 各自が納付 | 給料から控除 | 自己負担なし |
第1号被保険者が市町村の届出には、年金手帳、退職証明書、印鑑(本人が署名した場合は不要)等が必要です。
第1号被保険者
以下の全ての要件を満たす者は、原則として国民年金の第1号被保険者となります。
1.日本国内に住所を有すること
2.20歳以上60歳未満であること
3.厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができないこと
4.第2号被保険者または第3号被保険者でないこと
第2号被保険者
会社員・公務員といった厚生年金の被保険者は、国民年金の第2号被保険者になります。
第2号被保険者は、第1号被保険者と違って、海外に居住していたり、20歳未満または60歳以上でも被保険者になることがあります。
老齢又は退職を支給事由とする老齢年金の受給権を有する65歳以上の人は、第2号被保険者になりません。
1.厚生年金の被保険者であること
2.老齢年金の受給権を有する65歳以上の者でないこと
第3号被保険者
第3号被保険者は、20歳以上60歳未満であって、第2号被保険者と生計維持関係にある配偶者(年収130万円未満)です。
1.20歳以上60歳未満であること
2.第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持されていること
第3号被保険者は、第1号被保険者と違って国内に住所を有していなくても対象となります。
また、老齢給付等を受けることができる者であっても第3号被保険者となることがあります。
任意加入被保険者
次のいずれかに該当する人は、申し出により任意加入被保険者になることができます(第2号被保険者及び第3号被保険者、繰り上げ支給の老齢基礎年金受給者を除く)。
1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、厚生年金保険に基づく老齢給付等を受けることができる者
2.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
3.日本国籍を有するものであって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者
特例任意加入被保険者
また、65歳以上の者であっても次の要件を満たす者は申し出ることで任意加入被保険者になることができます。
1.昭和40年4月1日以前に生まれた者
2.老齢年金の受給権を有しない者
3.日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
4.日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者
被保険者資格の得喪
被保険者資格は以下の日に取得します。
第1号被保険者 | 20歳に達した日(誕生日前日)、日本国内に住所を有することになった日、 厚生年金保険に基づく老齢給付を受けることができるもので亡くなった日 |
第2号被保険者 | 厚生年金の被保険者の資格を取得した日 |
第3号被保険者 | 被扶養配偶者となった日、被扶養配偶者が20歳になった日 |
また、被保険者資格は以下の場合に喪失します。
1.死亡したときは、翌日に資格を喪失
2.第1号被保険者が日本に住所を有しなくなったき(翌日)
3.第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき(翌日)
4.第1号被保険者・第3号被保険者が60歳に達した日
5.第1号被保険者が厚生年金保険に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき
6.第2号被保険者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した(その日)
7.第2号被保険者が65歳に達して老齢年金の受給権を有した(その日)
また、特例任意加入被保険者は、受給資格を得るのが目的なので、受給権を取得した場合は資格を喪失します。