国民健康保険の保険料は、被保険者ごとに所得金額を計算し、それを合計したものが世帯の保険料額になります。
国民健康保険は、都道府県と市町村が保険者なので、自治体によって内容が違うこともあります。
ここでは横浜市の国民健康保険を参考にしています。
保険料額
国民健康保険料の基礎となる所得は、収入から経費を控除した総所得金額等から市民税の基礎控除である33万円を控除したものです。
年間の国民保険料は、医療分保険料、支援分保険料(後期高齢者)、介護分保険料を合計した金額になります。
各保険料には、それぞれ所得割と均等割があります。
横浜市の平成31年度保険料率
区分 | 所得割料率 | 均等割料率(額) | 賦課限度額 |
医療分 | 7.09% | 33,790円 | 610,000円 |
支援分 | 2.12% | 10,160円 | 190,000円 |
介護分 | 2.13% | 13,570円 | 160,000円 |
引用 横浜市ホームページから
40歳未満の被保険者
1.医療分保険料
被保険者の所得金額×保険料率(医療分所得割) + 均等割額×世帯員(均等割額)
2.支援分保険料
被保険者の所得金額×保険料率(支援分所得割) + 均等割額×世帯員(均等割額)
医療分保険料+支援分保険料がその被保険者の保険料です。
40歳以上
1.医療分保険料
被保険者の所得金額×保険料率(医療分所得割) + 均等割額×世帯員(均等割額)
2.支援分保険料
被保険者の所得金額×保険料率(支援分所得割) + 均等割額×世帯員(均等割額)
3.介護分保険料
被保険者の所得金額×保険料率(介護分所得割) + 均等割額×世帯員(均等割額)
40歳以上65歳未満の場合は介護分保険料の負担もあります。
医療分保険料+支援分保険料+介護分保険料がその被保険者の保険料です。
普通徴収と特別徴収
市町村では、被保険者の属する世帯の世帯主から、国民健康保険料または国民健康保険税として保険料を徴収します。
保険料の徴収方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
公的年金が受けれる人は、原則として特別徴収の方法が優先して保険料が徴収されます。
公的年金を受ける被保険者である世帯主の年金から天引きする方法が特別徴収です。
65歳以上75歳未満の者のみで構成される世帯の世帯主であって公的年金総額が18万円以上の者は、介護保険料額と合算した保険料額が当該年金給付額の1/2を超える場合を除いて特別徴収されます。
普通徴収は、市町村が世帯主に納入通知を行って徴収する方法です。
特別徴収の方法によらない場合は、普通徴収によって徴収されます。
保険料の支払い
保険料は、被保険者になったその月から発生します。
年間の保険料を10回に分け、6月から翌年の3月まで毎月支払います。
保険料の納付期限が過ぎると延滞金が発生します。
均等割りの減額
法令により決められた所得基準を下回る世帯は、医療分、支援分、介護分のそれぞれの被保険者均等割額が減額されます。
所得基準(平成30年の総所得金額等の合算額) | 均等割額の減額割合 |
33万円以下 | 7割減額 |
33万円+(28万円×被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者の合算数)以下 | 5割減額 |
33万円+(51万円×被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者の合算数)以下 | 2割減額 |
特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人であって、後期高齢者医療の被保険者となったあとも継続して同一の世帯に属する人をいいます。
保険料の滞納
保険料には、条例で決められた期限があるので、納期限までに納付しないと督促状が届くことがあります。
督促状に記載の指定期限までに納付しない場合は延滞金が発生します。
保険料の滞納により財産調査が行われ、資産等があることが明らかになったときは、差し押さえの対象になります。
保険料の軽減
以下の場合は保険料の減額があります。
・19歳未満の被保険者がいる世帯
・企業の倒産や解雇により失業する等、雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合
・災害、その他の事情で保険料を納めるのが困難なときは、保険料の減免が受けられることがあります